新宿区の埋蔵文化財(区内で建築・土木工事を計画されている方へ)
最終更新日:2026年10月8日
ページID:000084110
周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について
新宿区内で建設・土木工事等を計画されている場合、その事業計画地における埋蔵文化財の有無およびその取扱いに関する照会をお願いしています。
照会は「新宿区みんなのGIS」(外部サイト。新規ウィンドウが開きます。)からお調べいただけます。
埋蔵文化財の照会から発掘調査までの流れはご覧のとおりです。
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埋蔵文化財の照会から発掘調査までの流れはご覧のとおりです。
埋蔵文化財照会から発掘調査までの流れ- 文化財保護法(抄) [PDF形式:613KB] (新規ウィンドウ表示)
- 新宿区埋蔵文化財取扱要綱 [PDF形式:54KB] (新規ウィンドウ表示)
- 新宿区埋蔵文化財包蔵地(遺跡)一覧 [PDF形式:11.1MB] (新規ウィンドウ表示)令和8年9月30日現在、新宿区内において登録されている周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の一覧です。
- 新宿区遺跡分布地図 [PDF形式:20.4MB] (新規ウィンドウ表示)令和8年9月30日現在、新宿区内において登録されている周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡地図)です。
文化財保護法に基づく届出について
事業計画地が文化財保護法第93条が定める周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合、計画規模の大小に関わらず工事着工の60日前までに届出が必要です。
なお、現在、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当していない土地において、今後、工事により埋蔵文化財が発見される可能性があります。工事中に埋蔵文化財を発見した際は、工事を中断し、すみやかに新宿区にご連絡ください。
なお、現在、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当していない土地において、今後、工事により埋蔵文化財が発見される可能性があります。工事中に埋蔵文化財を発見した際は、工事を中断し、すみやかに新宿区にご連絡ください。
提出書類及び提出方法
提出書類は、記入例を必ずご確認の上、ご記入ください。
提出書類は下記よりダウンロードし、ご記入ください。
提出書類は下記よりダウンロードし、ご記入ください。
提出書類
届出の提出に必要な書類は以下のとおりです。
窓口提出の際に、内容の確認を行います。内容に不備があった場合は、受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
・「埋蔵文化財発掘の届出について(進達依頼)」
・「埋蔵文化財発掘の届出について」
・「権利放棄の承諾書」
・「土地所有者承諾書」(土地所有者と届出者が違う場合に必要です)
・添付資料(全てA4版のもの)
案内図・・・・・住宅地図のコピーなど
平面図(配置図)・・・・掘削が計画される範囲の分かる1階及び地下階平面図、基礎伏図
断面図・・・・掘削の深さの分かる断面図または立面図(矩計図でも可)
その他の図面・・・・地盤改良など掘削に関わる図面
窓口提出の際に、内容の確認を行います。内容に不備があった場合は、受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
・「埋蔵文化財発掘の届出について(進達依頼)」
・「埋蔵文化財発掘の届出について」
・「権利放棄の承諾書」
・「土地所有者承諾書」(土地所有者と届出者が違う場合に必要です)
・添付資料(全てA4版のもの)
案内図・・・・・住宅地図のコピーなど
平面図(配置図)・・・・掘削が計画される範囲の分かる1階及び地下階平面図、基礎伏図
断面図・・・・掘削の深さの分かる断面図または立面図(矩計図でも可)
その他の図面・・・・地盤改良など掘削に関わる図面
提出方法
押印のある正本1部を工事着工の60日前までに新宿区文化観光産業部文化観光課窓口に提出してください。
提出する際は必ず事前にお電話で来庁予定日時をご連絡ください。
※郵送等では受け付けておりません。
提出する際は必ず事前にお電話で来庁予定日時をご連絡ください。
※郵送等では受け付けておりません。
- 埋蔵文化財届出記入例 [PDF形式:2.3MB] (新規ウィンドウ表示)埋蔵文化財の届出書式の記入例です。必ずご確認の上、ご記入ください。
- 埋蔵文化財届出 [PDF形式:344KB] (新規ウィンドウ表示)届出の書式です。ダウンロードし、ご利用ください。
新宿区埋蔵文化財取扱要綱に基づく調査の指導について
事業計画地が以下の[1]~[3]のいずれかに該当する場合、計画地内に埋蔵文化財が包蔵されている可能性が高いことから、新宿区文化財保護条例第22条の規定に基づき、協力を求めています。具体的には「新宿区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、試掘調査の実施について協力をお願いしております。
[1]開発事業用地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合
[2]開発事業用地の面積が1,000m2以上の建築計画の場合
[3]開発事業用地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に近接(50m以内)している場合。
ただし、上記に該当する計画でも、工事の規模や内容、周辺の調査事例等により、工事中の立会や慎重工事を指導する場合がありますので、詳細は文化観光課までお問い合わせください。
[1]開発事業用地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合
[2]開発事業用地の面積が1,000m2以上の建築計画の場合
[3]開発事業用地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に近接(50m以内)している場合。
ただし、上記に該当する計画でも、工事の規模や内容、周辺の調査事例等により、工事中の立会や慎重工事を指導する場合がありますので、詳細は文化観光課までお問い合わせください。
試掘調査の方法について
試掘調査とは、計画地における埋蔵文化財の有無とその埋蔵状態(範囲・包蔵量等)を把握するために行われるもので、区の埋蔵文化財担当職員立会のもと、調査を行います。
・調査方法
主に機械力による表土掘削→人力による遺構の検出作業→写真・図面等の記録作業→試掘報告書作成
・調査面積
敷地面積の約5%を調査。基本的な試掘坑の大きさは4m×3mですが、対象地の現状・形状・面積等により変わり
ます。
・調査の深さ
原則として、関東ローム層上面まで。区内の場合はおよそ地表面から0.5~1.5mの深さ。ただし場合によっては2~
3m以上に及ぶこともあります。
≪試掘調査例≫敷地面積が1,000m2の場合
調査面積:4m×3m×深さ0.5~2mの試掘坑を4か所
調査期間:4日程度(付帯工事を伴う場合変動します)
・調査方法
主に機械力による表土掘削→人力による遺構の検出作業→写真・図面等の記録作業→試掘報告書作成
・調査面積
敷地面積の約5%を調査。基本的な試掘坑の大きさは4m×3mですが、対象地の現状・形状・面積等により変わり
ます。
・調査の深さ
原則として、関東ローム層上面まで。区内の場合はおよそ地表面から0.5~1.5mの深さ。ただし場合によっては2~
3m以上に及ぶこともあります。
≪試掘調査例≫敷地面積が1,000m2の場合
調査面積:4m×3m×深さ0.5~2mの試掘坑を4か所
調査期間:4日程度(付帯工事を伴う場合変動します)
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-文化観光課
電話:03(5273)3563 FAX:03(3209)1500
電話:03(5273)3563 FAX:03(3209)1500
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