新宿区の埋蔵文化財(区内で建築・土木工事を計画されている方へ)
最終更新日:2022年9月30日
ページID:000009091
周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について
新宿区内で建設・土木工事等を計画されている場合、その事業計画地における埋蔵文化財の有無およびその取扱いに関する照会をお願いしています。
照会の受付は、文化観光産業部文化観光課文化資源係窓口(区役所第一分庁舎6階1番窓口)で行いますが、電話およびFAXによる照会も受付けています。
なお、事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合、計画規模の大小に関わらず文化財保護法に基づく届出が必要となります。
事業計画地が以下[1]~[3]のいずれかに該当する場合、計画地内に埋蔵文化財の包蔵されている可能性が高いことから、「新宿区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、試掘調査や立会の実施を指導しています。
[1]開発事業用地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合
[2]開発事業用地の面積が1,000平方メートル以上の建設計画の場合
[3]開発事業用地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に近接(50メートル以内)している場合
ただし、上記に該当する計画でも、工事の規模や内容、周辺の調査事例等により、工事中の立会や慎重工事を指導する場合がありますので、詳細はお問合せください。
照会の受付は、文化観光産業部文化観光課文化資源係窓口(区役所第一分庁舎6階1番窓口)で行いますが、電話およびFAXによる照会も受付けています。
なお、事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合、計画規模の大小に関わらず文化財保護法に基づく届出が必要となります。
事業計画地が以下[1]~[3]のいずれかに該当する場合、計画地内に埋蔵文化財の包蔵されている可能性が高いことから、「新宿区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、試掘調査や立会の実施を指導しています。
[1]開発事業用地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合
[2]開発事業用地の面積が1,000平方メートル以上の建設計画の場合
[3]開発事業用地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に近接(50メートル以内)している場合
ただし、上記に該当する計画でも、工事の規模や内容、周辺の調査事例等により、工事中の立会や慎重工事を指導する場合がありますので、詳細はお問合せください。
- 新宿区埋蔵文化財取扱要綱 [PDF形式:132KB] (新規ウィンドウ表示)
- 新宿区埋蔵文化財包蔵地一覧 [PDF形式:578KB] (新規ウィンドウ表示)令和4年9月30日現在、新宿区内において登録されている周知の埋蔵文化財包蔵地の一覧です。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-文化観光課
電話:03(5273)3563 FAX:03(3209)1500
電話:03(5273)3563 FAX:03(3209)1500
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