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【10月1日開始】中小企業向け制度融資の金融機関受付について

最終更新日:2026年9月18日

ページID:000083904
中東情勢の影響を受ける区内中小事業者への支援として実施する「信用保証料補助の拡充」について、対象となる制度融資のお申込みは区の面談を介さず、金融機関へ直接お申込みいただける「金融機関受付」を令和8年10月1日(木)から開始します。

※こちらは中小企業者向けのご案内です。金融機関向けのご案内はこちらをご覧ください。
※区での面談による申込みを希望される方はこちらから


・金融機関受付の対象となる制度は、商工業資金、小規模企業資金、小規模企業特例資金(小口)、経営応援資金、債務一本化資金、地場産業振興資金です。その他の制度融資については、金融機関受付を行っておりません。
・金融機関へ直接申し込む場合、区の面談(予約制)、紹介状受取のための来庁は不要です。
・金融機関への融資申込に加えて、新宿区制度融資の申込書類を金融機関に提出ください。
・金融機関受付の対象期間は、令和8年10月1日(木)から令和9年1月29日(金)までです。
※令和9年1月29日(金)までに金融機関で受け付けた申し込みが対象です。


「信用保証料補助の拡充」概要についてはこちらをご覧ください。

金融機関受付の方法

(1)制度融資紹介申込書に必要事項を記入し、必要書類をそろえます。
(2)金融機関受付が可能な金融機関に電話し、面談の予約をします。(金融機関一覧については下記をご覧ください。)
(3)予約した日時に必要書類を持って、金融機関の面談を受けます。
(4)面談終了後、金融機関が書類を預かります。
(5)金融機関が区に必要書類を送付します。(面談後、1週間程度)
(6)区が金融機関から書類を受け取り、不備がなければ紹介状を発行し、金融機関に送付します。(区に到着後、1週間程度)
(7)金融機関から区から紹介状が発行された旨の連絡が申込者に入ります。

※区での面談(予約制)は不要です。


【注意事項(必ずご確認ください)】

・新宿区制度融資取扱金融機関のうち、下記に記載の金融機関でのみ金融機関受付が可能です。
・必ず、事前に金融機関への電話連絡をお願いします。金融機関の窓口状況によっては、相談が受けられないことがあります。
・区での紹介状発行後、当該紹介状を取得した金融機関での融資申込になります。紹介状を取得した金融機関と異なる金融機関で融資を申し込むことはできません
・区での紹介状発行と金融機関での融資審査は別のものです。区で紹介状発行後、融資が否決されることもあります。予めご了承ください。
・区での必要書類とは別に、後日、金融機関から追加書類を求められることがあります。

金融機関受付が可能な金融機関一覧

※令和8年10月1日更新
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-産業振興課
TEL:3344-0702