セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

最終更新日:2024年7月1日

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。 この制度を利用できる中小企業者は、次に掲げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面し、新宿区内に事業実態のある方です。

認定種別

第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 業況の悪化している業種(景気対応緊急保証制度)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
●各号の詳細については中小企業庁のホームページでご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号は令和6年6月末で受付を終了しました。

【セーフティネット保証制度(第5号)のご案内】

〇制度内容
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で借入債務の80%を保証します。

指定業種はこちら(中小企業庁HP)からご確認ください。
※指定業種は随時変更になりますので、ご注意ください。


〇認定基準
[イ]最近3か月間の売上高の合計が前年同期の売上高の合計と比して5%以上減少していること。
[ロ]原油価格の上昇により、製品等の係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

※新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。(同感染症の影響を受ける直前同期とは、原則平成31年2月から令和2年1月までとなります。)
※創業後1年3か月を経過していない場合については、別途認定基準が設けられています。

〇認定申請・必要書類
該当の必要書類については、こちらをご確認ください。

第5号認定(イ)‐[1]
5号認定(イ)‐[1]ご案内(PDF:142KB)
5号認定(イ)‐[1]記入例(PDF:142KB)
5号認定(イ)‐[1]申請書(PDF:112KB)
5号認定(イ)‐[1]売上高等確認書(PDF:86KB)

第5号認定(イ)-[2]
5号認定(イ)‐[2]ご案内(PDF:144KB)
5号認定(イ)‐[2]記入例(PDF:122KB)
5号認定(イ)‐[2]申請書(PDF:89KB)
5号認定(イ)-[2]売上高等確認書(PDF:91KB)

第5号認定(イ)-[3]
5号認定(イ)‐[3]ご案内(PDF:147KB)
5号認定(イ)‐[3]記入例(PDF:144KB)
5号認定(イ)‐[3]申請書(PDF:113KB)
5号認定(イ)-[3]業種等チェック表(PDF:91KB)
5号認定(イ)‐[3]売上高等確認書(PDF:89KB)

≪新型コロナウイルス前と比較する場合の様式≫(※申請書以外の様式は通常のものと共通です。)
第5号認定(イ)‐[1]
5号認定(イ)‐[1]申請書(コロナ前比較)(PDF:148KB)
第5号認定(イ)-[2]
5号認定(イ)-[2]申請書(コロナ前比較)(PDF:126KB)
第5号認定(イ)-[3]
5号認定(イ)-[3]申請書(コロナ前比較)PDF:136KB)

認定基準の緩和について(創業者向け)

前年実績のない創業者についてもセーフティネット保証5号を利用できるように、認定基準が緩和されています。

〇対象
・業歴3か月以上1年3か月未満の事業者

〇認定申請・必要書類
・ご利用される場合は産業振興課までお問い合わせください。

その他の様式ダウンロード

〇第1号認定
 ・1号認定ご案内(PDF:113KB)
 ・1号認定記入例(PDF:91KB)
 ・1号認定申請書(PDF:87KB)

〇第6号認定
 ・6号認定ご案内(PDF:107KB)
 ・6号認定記入例(PDF:104KB)
 ・6号認定申請書(PDF:81KB)

〇第7号認定
 ・7号認定ご案内(PDF:93KB)
 ・7号認定記入例(PDF:105KB)
 ・7号認定申請書(PDF:94KB)

委任状(PDF:356KB)

申請書提出先

必要書類をお揃いの上、産業振興課の窓口までお越しください。
※受付時間:9時~17時(12時~13時、土日祝を除く。)
※ご予約は不要です。(整理券方式)
※郵送による申請は受付けておりません。
※混み合う可能性がありますので、16時までにお越しいただくことをお願いしております。

新宿区文化観光産業部産業振興課
〒160-0023
新宿区西新宿6丁目8-2 BIZ新宿(区立産業会館)4階

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221

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