セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
最終更新日:2023年4月1日
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。 この制度を利用できる中小企業者は、次に掲げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面し、新宿区内に事業実態のある方です。
認定種別
第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 業況の悪化している業種(景気対応緊急保証制度)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
●各号の詳細については中小企業庁のホームページでご確認ください。
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 業況の悪化している業種(景気対応緊急保証制度)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
●各号の詳細については中小企業庁のホームページでご確認ください。
【セーフティネット保証制度(第4号)のご案内】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で借入債務100%を保証します。
〇対象
指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。また災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定案件及び指定地域はこちら(中小企業庁HP)からご確認ください。
〇認定申請・申請書類
・4号認定ご案内(PDF:128KB)
・4号認定記入例(PDF:108KB)
・4号認定申請書(PDF:105KB)
・売上高等の証明資料(PDF:70KB)
※「売上高等の証明資料」を使用する場合は、法人必要書類4~6及び個人必要書類3~5は不要です。
※要件緩和を利用して申請する場合は、下記「認定基準の緩和について」の必要書類をダウンロードしてください。
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向け支援情報
そのほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への融資や補助金等支援策のご案内はこちらをご確認ください。
〇対象
指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。また災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定案件及び指定地域はこちら(中小企業庁HP)からご確認ください。
〇認定申請・申請書類
・4号認定ご案内(PDF:128KB)
・4号認定記入例(PDF:108KB)
・4号認定申請書(PDF:105KB)
・売上高等の証明資料(PDF:70KB)
※「売上高等の証明資料」を使用する場合は、法人必要書類4~6及び個人必要書類3~5は不要です。
※要件緩和を利用して申請する場合は、下記「認定基準の緩和について」の必要書類をダウンロードしてください。
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向け支援情報
そのほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への融資や補助金等支援策のご案内はこちらをご確認ください。
【セーフティネット保証制度(第5号)のご案内】
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で借入債務の80%を保証します。
指定業種はこちら(中小企業庁HP)からご確認ください。
※指定業種は随時変更になりますので、ご注意ください。
〇認定基準
[イ]最近3か月間の売上高の合計が前年同期の売上高の合計と比して5%以上減少していること。
[ロ]原油価格の上昇により、製品等の係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※認定基準について、弾力的な運用緩和が行われています。
通常の「最近3か月間の売上高の合計が前年同期の売上高の合計と比して5%以上減少していること」に対し運用緩和として、最近の売上高の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少でも認定が可能です。
〇認定申請・必要書類
該当の必要書類については、こちらをご確認ください。
第5号認定(イ)‐[1]
・5号認定(イ)‐[1]ご案内(PDF:142KB)
・5号認定(イ)‐[1]記入例(PDF:142KB)
・5号認定(イ)‐[1]申請書(PDF:112KB)
・5号認定(イ)‐[1]売上高等確認書(PDF:86KB)
第5号認定(イ)-[2]
・5号認定(イ)‐[2]ご案内(PDF:144KB)
・5号認定(イ)‐[2]記入例(PDF:122KB)
・5号認定(イ)‐[2]申請書(PDF:89KB)
・5号認定(イ)-[2]売上高等確認書(PDF:91KB)
第5号認定(イ)-[3]
・5号認定(イ)‐[3]ご案内(PDF:147KB)
・5号認定(イ)‐[3]記入例(PDF:144KB)
・5号認定(イ)‐[3]申請書(PDF:113KB)
・5号認定(イ)-[3]業種等チェック表(PDF:91KB)
・5号認定(イ)‐[3]売上高等確認書(PDF:89KB)
指定業種はこちら(中小企業庁HP)からご確認ください。
※指定業種は随時変更になりますので、ご注意ください。
〇認定基準
[イ]最近3か月間の売上高の合計が前年同期の売上高の合計と比して5%以上減少していること。
[ロ]原油価格の上昇により、製品等の係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※認定基準について、弾力的な運用緩和が行われています。
通常の「最近3か月間の売上高の合計が前年同期の売上高の合計と比して5%以上減少していること」に対し運用緩和として、最近の売上高の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少でも認定が可能です。
〇認定申請・必要書類
該当の必要書類については、こちらをご確認ください。
第5号認定(イ)‐[1]
・5号認定(イ)‐[1]ご案内(PDF:142KB)
・5号認定(イ)‐[1]記入例(PDF:142KB)
・5号認定(イ)‐[1]申請書(PDF:112KB)
・5号認定(イ)‐[1]売上高等確認書(PDF:86KB)
第5号認定(イ)-[2]
・5号認定(イ)‐[2]ご案内(PDF:144KB)
・5号認定(イ)‐[2]記入例(PDF:122KB)
・5号認定(イ)‐[2]申請書(PDF:89KB)
・5号認定(イ)-[2]売上高等確認書(PDF:91KB)
第5号認定(イ)-[3]
・5号認定(イ)‐[3]ご案内(PDF:147KB)
・5号認定(イ)‐[3]記入例(PDF:144KB)
・5号認定(イ)‐[3]申請書(PDF:113KB)
・5号認定(イ)-[3]業種等チェック表(PDF:91KB)
・5号認定(イ)‐[3]売上高等確認書(PDF:89KB)
認定基準の緩和について
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット保証4号及び5号が利用できるように、認定基準が緩和されています。
〇対象
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
〇認定申請・必要書類
4号認定の要件緩和を利用して申請する場合は、以下のフォーマットをご使用ください。
緩和[1]最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者
・4号認定申請書(緩和[1])
・売上高等の証明資料(緩和[1])
緩和[2]最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者
・4号認定申請書(緩和[2])
・売上高等の証明資料(緩和[2])
緩和[3]最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者
・4号認定申請書(緩和[3])
・売上高等の証明資料(緩和[3])
5号認定(イ)-[1]の要件緩和を利用する場合は、以下のフォーマットをご使用ください。
そのほかの要件緩和を利用する場合は、産業振興課までお問い合わせください。
緩和[1]最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より5%以上減少している事業者
・5号認定(イ)-[1]申請書(緩和[1])
・売上高等確認書(緩和[1])
緩和[2]最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少している事業者
・5号認定(イ)-[1]申請書(緩和[2])
・売上高等確認書(緩和[2])
緩和[3]最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ5%以上減少している事業者
・5号認定(イ)-[1]申請書(緩和[3])
・売上高等確認書(緩和[3])
〇対象
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
〇認定申請・必要書類
4号認定の要件緩和を利用して申請する場合は、以下のフォーマットをご使用ください。
緩和[1]最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者
・4号認定申請書(緩和[1])
・売上高等の証明資料(緩和[1])
緩和[2]最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者
・4号認定申請書(緩和[2])
・売上高等の証明資料(緩和[2])
緩和[3]最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者
・4号認定申請書(緩和[3])
・売上高等の証明資料(緩和[3])
5号認定(イ)-[1]の要件緩和を利用する場合は、以下のフォーマットをご使用ください。
そのほかの要件緩和を利用する場合は、産業振興課までお問い合わせください。
緩和[1]最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より5%以上減少している事業者
・5号認定(イ)-[1]申請書(緩和[1])
・売上高等確認書(緩和[1])
緩和[2]最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少している事業者
・5号認定(イ)-[1]申請書(緩和[2])
・売上高等確認書(緩和[2])
緩和[3]最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ5%以上減少している事業者
・5号認定(イ)-[1]申請書(緩和[3])
・売上高等確認書(緩和[3])
その他の認定種別の申請書ダウンロード
申請書提出先
必要書類をお揃いの上、産業振興課の窓口までお越しください。
※受付時間:9時~17時(12時~13時、土日祝を除く。)
※ご予約は不要です。(整理券方式)
※郵送による申請は受付けておりません。
※混み合う可能性がありますので、16時までにお越しいただくことをお願いしております。
新宿区文化観光産業部産業振興課
〒160-0023
新宿区西新宿6丁目8-2 BIZ新宿(区立産業会館)4階
※受付時間:9時~17時(12時~13時、土日祝を除く。)
※ご予約は不要です。(整理券方式)
※郵送による申請は受付けておりません。
※混み合う可能性がありますので、16時までにお越しいただくことをお願いしております。
新宿区文化観光産業部産業振興課
〒160-0023
新宿区西新宿6丁目8-2 BIZ新宿(区立産業会館)4階
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221
電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。