セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

最終更新日:2025年3月31日

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取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。 この制度を利用できる中小企業者は、次に掲げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面し、新宿区内に事業実態のある方です。

認定種別

第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 業況の悪化している業種(全国的)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
●各号の詳細については中小企業庁のホームページでご確認ください。

【セーフティネット保証制度(第5号)のご案内】

〇制度内容
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で借入債務の80%を保証します。

指定業種はこちら(中小企業庁HP)からご確認ください。
※指定業種は随時変更になりますので、ご注意ください。


【令和6年12月1日以降の制度について】
・認定の対象を「指定業種に属する事業のみを行っている」「指定事業と非指定業種に属する事業を行っている」の2種類とした上で、認定要件の区分は新たに追加された「利益率要件」と従来の「売上高要件」「売上高要件(創業者)」「原油高要件」と併せて4種類となりましたので、いずれかの認定基準を満たしていただくことになります。
・認定基準及び必要書類につきましては、下表をご参照ください。各種「ご案内」をご参照の上、必要書類をご準備ください。
 
  対象 認定基準 様式




指定業種に属する事業のみを行っている 最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 5号認定(イ)‐[1]ご案内(PDF:139KB)
5号認定(イ)‐[1]申請書(PDF:116KB)
5号認定(イ)‐[1]売上高等確認書(PDF:79KB)       
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている       最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 5号認定(イ)‐[2]ご案内(PDF:144KB)
5号認定(イ)‐[2]申請書(PDF:116KB)
5号認定(イ)‐[2]売上高等確認書(PDF:80KB)








指定業種に属する事業のみを行っている※創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること 5号認定(イ)‐[3]ご案内(PDF:139KB)
5号認定(イ)‐[3]申請書(PDF:118KB)
5号認定(イ)‐[3]売上高等確認書(PDF:79KB)
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当 最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること 5号認定(イ)‐[4]ご案内(PDF:137KB)
5号認定(イ)‐[4]申請書(PDF:118KB)
5号認定(イ)‐[4]売上高等確認書(PDF:80KB)




指定業種に属する事業のみを行っている 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること 5号認定(ハ)‐[1]ご案内(PDF:136KB)
5号認定(ハ)‐[1]申請書(PDF:119KB)
5号認定(ハ)‐[1]売上高等確認書(PDF:79KB)
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 5号認定(ハ)‐[2]ご案内(PDF:136KB)
5号認定(ハ)‐[2]申請書(PDF:119KB)
5号認定(ハ)‐[2]売上高等確認書(PDF:79KB)




指定業種に属する事業のみを行っている (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること 区へお問い合わせください。
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること 区へお問い合わせください。

その他の様式ダウンロード

委任状(PDF:356KB)

※その他掲載されていない認定種別の様式については、区へお問い合わせください。

申請方法

事前にお電話にて面談の予約をしてください。
必要書類をお揃いの上、予約日時に産業振興課の窓口までお越しください。
※面談時間:9時~16時(12時~13時、土日祝を除く。)
※郵送による申請は受付けておりません。

新宿区文化観光産業部産業振興課
〒160-0023
新宿区西新宿6丁目8-2 BIZ新宿(区立産業会館)4階
☎03(3344)0702

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221

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