都民の健康と安全を確保する環境に関する条例環境確保条例抜粋
ページID:000006881
日常生活騒音の規制基準(敷地境界)抜粋
| 区域 | 時間 | 音量 |
|---|---|---|
| 住居地域など | 午後7時から翌日午前8時 | 45デシベル |
| 近隣商業地域など | 午後11時から翌日午前6時 | 50デシベル |
(注)5デシベル減じる場合があります。
商業宣伝放送の拡声器の音量基準抜粋
| 区域 | 音源直下から10mの地点 |
|---|---|
| 住居地域など | 55デシベル |
| 近隣商業地域など | 60デシベル |
学校の周囲や夜間(午後7時から午前8時)は、拡声器を使用できません。
騒音レベルのめやす
| 40 | 深夜の街、小鳥のさえずり、静かな住宅地 | 騒音の予測は、カタログやメーカーへの問い合わせによる確認のほかにこの「めやす」を参考にしてください |
|---|---|---|
| 50 | 静かな事務所 エアコン室外機 | |
| 60 | 普通の会話、チャイム | |
| 70 | 掃除機、騒々しい街頭 | |
| 80 | 地下鉄の車内、ピアノの音 | |
| 90 | 大声、犬の鳴き声 | |
| 100 | 電車が通るガード下 | |
| 110 | ヘリコプターのそば |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。