都民の健康と安全を確保する環境に関する条例環境確保条例抜粋

日常生活騒音の規制基準(敷地境界)抜粋

区域 時間 音量
住居地域など 午後7時から翌日午前8時 45デシベル
近隣商業地域など 午後11時から翌日午前6時 50デシベル

(注)5デシベル減じる場合があります。

商業宣伝放送の拡声器の音量基準抜粋

区域 音源直下から10mの地点
住居地域など 55デシベル
近隣商業地域など 60デシベル
(注)禁止される地域や時間制限があります。
   学校の周囲や夜間(午後7時から午前8時)は、拡声器を使用できません。

騒音レベルのめやす

40 深夜の街、小鳥のさえずり、静かな住宅地 騒音の予測は、カタログやメーカーへの問い合わせによる確認のほかにこの「めやす」を参考にしてください
50 静かな事務所 エアコン室外機
60 普通の会話、チャイム
70 掃除機、騒々しい街頭
80 地下鉄の車内、ピアノの音
90 大声、犬の鳴き声
100 電車が通るガード下
110 ヘリコプターのそば

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221

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