新宿区特定業務施設の新設等に伴う周辺環境の保全に関する条例 について

最終更新日:2019年7月12日

新宿区では、大規模や深夜営業の特定業務施設の設置が周辺の生活環境に影響を与えることがないように「新宿区特定業務施設の新設等に伴う周辺環境の保全に関する条例(※資料参照:以下「条例」という。)」を制定しました。
この条例に規定する特定業務施設を新設又は変更(この条例の施行前に、既に設置されている特定業務施設を含む。)する予定がある設置者は、届出等が必要になります。
設置者が届出等に関しての必要な手続について下記に掲載していますので、届出等に際して、参考にしてください。 
なお、大規模小売店舗立地法の適用を受けて設置される施設については、この条例の対象外となります。

資料

届出書の閲覧について

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新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221

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