施術所等の届出手続き
最終更新日:2023年12月25日
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(1)新規開設について
新たに施術所を開設するときは、事前にご相談ください。
開設した日から10日以内に開設届を提出する必要があります。
開設した日から10日以内に開設届を提出する必要があります。
手続きの流れ
必要書類等
届出書類は、2部ご用意ください。
《原本の提示に関して》
施術者の資格について厳正な確認を行なうため、原本の提示をお願いします。
《本人確認に関して》
不正防止のため本人確認を行っております。施術者及び個人開設者は運転免許証等の身分証明書原本の提示をお願いします。
また個人開設の場合、開設者本人が来所し身分証明書原本の提示をお願いします。
(根拠通知はこちらをご参照ください。)
様式 | 添付書類等 |
---|---|
施術所開設届 (あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) (PDF形式、WORD形式) 施術所開設届 (柔道整復) (PDF形式、WORD形式) |
・定款等の写し及び登記事項証明書[法人開設の場合のみ] (発行日より6ヵ月以内のもの) ・施術所の平面図 (施術室・待合室の各面積、及びその区画、外気開放部分、換気扇の位置、施術用器具・消毒設備の配置箇所を記入すること) ・施術所の案内図 (最寄りの駅からの交通経路・距離・目標等) ・施術者の免許証の写し(原本提示) ・施術者の身分証明書(運転免許証等)の提示 ・開設者の身分証明書(運転免許証等)の提示[個人開設の場合のみ] |
施術者の資格について厳正な確認を行なうため、原本の提示をお願いします。
《本人確認に関して》
不正防止のため本人確認を行っております。施術者及び個人開設者は運転免許証等の身分証明書原本の提示をお願いします。
また個人開設の場合、開設者本人が来所し身分証明書原本の提示をお願いします。
(根拠通知はこちらをご参照ください。)
(2)変更について
施術所において、以下の届出事項に変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
施設名称・構造設備に関わる変更については事前に保健所にご相談ください。
施設名称・構造設備に関わる変更については事前に保健所にご相談ください。
必要書類等
届出書類は、2部ご用意ください。
《原本の提示に関して》
施術者の資格について厳正な確認を行なうため、原本の提示をお願いします。
《本人確認に関して》
不正防止のため本人確認を行っております。施術者及び個人開設者は運転免許証等の身分証明書原本の提示をお願いします。(根拠通知はこちらをご参照ください。)
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
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施術所開設届出事項一部変更届) (あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) (PDF形式、WORD形式) 施術所開設届出事項一部変更届(柔道整復師) (PDF形式、WORD形式) |
施術者に関する変更 | ・該当する方の免許証の写し(原本提示) ・氏名変更の場合は、免許証書き換え中の証明書等 ・施術者の身分証明書(運転免許証等)の提示 ※必要に応じ業務種類の変更も届け出てください |
業務種類の変更 (あはきのみ) |
・あん摩、はり、きゅうの業務種類に変更が生じた場合 ・例:(あん摩、はり、きゅう)→(はり、きゅう) |
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開設者の住所・氏名の変更 | 個人開設の場合 ・氏名変更の場合は、免許証書き換え中の証明書等 法人開設の場合 ・登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもので変更内容が確認できるもの) |
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施設名称の変更 | 事前にご相談ください。 | |
構造設備の変更 | 事前にご相談ください。 |
施術者の資格について厳正な確認を行なうため、原本の提示をお願いします。
《本人確認に関して》
不正防止のため本人確認を行っております。施術者及び個人開設者は運転免許証等の身分証明書原本の提示をお願いします。(根拠通知はこちらをご参照ください。)
(3)廃止・休止・再開について
(4)出張施術業務開始について
(5)出張施術業廃止・休止・再開について
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
医薬衛生係 電話:03-5273-3845
医薬衛生係 電話:03-5273-3845
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