上場株式等の配当所得等に係る特別区民税・都民税額の算定解釈の誤りについて

最終更新日:2018年12月3日

1 概要

 平成17年度から平成30年度の特別区民税・都民税(以下「住民税」)について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」)の算定解釈に誤りがあることが判明しました。

2 原因及び経過

  住民税額は、原則として確定申告書が提出されれば、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されますが、平成15年の税制改正により、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が、住民税納税通知書の送達後に提出された場合は、これを住民税の税額算定に算入できないこととされました。 しかしながら、住民税納税通知書の送達後に確定申告書が提出された場合でも、確定申告書の内容に従って、住民税の税額算定に算入するという誤った解釈に基づきこれを算入していました。

3 対象者

 住民税納税通知書の送達後に「上場株式等に係る配当所得等」が記載された確定申告書を提出された方
  ※過去に遡って住民税額決定を行う場合、地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年分
   (平成28年度から平成30年度まで)、税額の減額は5年分(平成26年度から平成30年度)が対象となります。

4 今後の対応

(1)対象となった方に対しては、謝罪・説明文書と納税通知書等を送付いたします。
(2)特別区民税に係る所得金額や税額の変更に伴い、保険料など他の制度に影響が生じることもありますので、
   該当する方には丁寧に対応してまいります。

5 再発防止策

 税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成に当たっては、関係機関へ不明点の確認を確実に行った上で事務処理を行うことを徹底することにより、適切な事務処理に努めてまいります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
 課税第一係 電話:03-5273-4107 FAX:03-3209-1460
 課税第二係 電話:03―5273-4108 FAX:03-3209-1460

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