国外居住親族に係る扶養控除等の適用

最終更新日:2023年8月9日

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用又は非課税限度額の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を申告書に添付又は提示する必要があります(書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳した書類を添付する必要があります)。
 なお、令和6年度(2024年度)以降、国外扶養親族に係る扶養控除等の適用について要件が一部厳格化されます。詳細は下記をご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて

 令和6年度(2024年度)の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額を計算する際の扶養親族の対象から除外されます。
 
  • 留学により非居住者となった者
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類すべてを提出又は提示する必要があります。

令和6年度(2024年度)以降の必要書類
扶養控除等を適用したい国外居住親族の年齢等 親族関係書類 送金関係書類 その他必要書類
29歳以下又は70歳以上  
30歳以上
70歳未満
[1]留学により非居住になった者 「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」又は「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類)
[2]障害者(注1)  
[3]扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
〇(注2) 
(親族ごとに38万円以上)
 
上記[1]~[3]以外の者 扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象外

(注1)障害者控除の下記要件に従います。
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者
  • その年度の前年の12月31日の現況で常に就床を要し、複雑な介護を要する者

(注2)国外居住親族ごとにその年度の前年において送金した合計額と、その金額を送金関係書類により明らかにできるかを事前に確認したうえで申告してください。

親族関係書類とは

 国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。次の1.又は2.のどちらかの書類の提出又は提示が必要となります。
 
  1. 戸籍の附票の写しそのほか国又は地方公共団体が発行した書類及び、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名・生年月日・住所の記載がある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

(注)1つの書類に、国外居住親族の氏名・生年月日・及び住所又は居所の全てが記載されていない場合や、1つの書類だけで国外居住親族があなたの親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。

送金関係書類とは

 あなたがその年度の前年において国外居住親族の各人に対して、生活費又は教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。次の1.又は2.のどちらかの書類の提出又は提示が必要となります。
 
  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカードの発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品などを購入したことなどにより、その商品などの購入などの代金に相当する額の金銭をあなたから受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

(注)送金関係書類には、例えば、次のような書類が該当します。
  • 外国送金依頼書の控え
  • クレジットカード(家族カード)の利用明細書
 なお、複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金などを行うことが必要となります。 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
課税第一係 03-5273-4107
課税第二係 03-5273-4108
 

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