令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

最終更新日:2026年8月18日

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令和8年熊本地震により、甚大な被害を受けている以下の地域の納税者に対して、新宿区特別区税条例第7条及び新宿区特別区税条例施行規則第11条第1項に基づき、令和8年7月28日以降に到来する特別区税の申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行うこととしました。
対象地域
都道府県名 指定地域
熊本県 八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町

(※)これらの対象地域は、令和8年8月18日に告示しました。
(※)期限の延長を受けるための手続は不要です。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。
 
 

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