令和6年能登半島地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

最終更新日:2024年1月17日

令和6年能登半島地震により、多大な被害を受けている以下の地域の納税者に対して、新宿区特別区税条例第7条及び新宿区特別区税条例施行規則第11条第1項に基づき、令和6年1月1日以降に到来する特別区税の申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行うこととしました。
対象地域
  
 富山県、石川県

(※)この対象地域は、令和6年1月17日に告示しました。
(※)期限の延長を受けるための手続は不要です。
   なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に
  十分配慮しつつ検討してまいります。

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