令和6年能登半島地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

最終更新日:2024年6月28日

令和6年能登半島地震により、多大な被害を受けている以下の地域の納税者に対して、新宿区特別区税条例第7条及び新宿区特別区税条例施行規則第11条第1項に基づき、令和6年1月1日以降に到来する特別区税の申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行うこととしました。
1 令和6年7月31日まで期限を延長する地域
都道府県名 指定地域
富山県 富山県
石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、
野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、
羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する特別区税の申告・納付等の期限を令和6年7月31日まで延長しました。
 
2 延長後の期限が未定の地域
都道府県名 地域
石川県 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、
鳳珠郡能登町
令和6年1月1日以後に到来する特別区税の申告・納付等の期限を延長しております。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。
 
 
(※)これらの対象地域は、令和6年1月17日に告示しました。
   また、1の期限については、令和6年6月28日に告示しました。
(※)期限の延長を受けるための手続は不要です。
 

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