納税管理人、相続人選任について
最終更新日:2024年12月27日
ページID:000030195
国外転出等の理由により、納税通知書の受取や納税が困難な場合は、納税管理人を指定してください。この手続きには指定される方の承認が必要となりますので、本人及び納税管理人の署名をしていただきます。(記名の場合は押印して下さい。)
また、納税義務者の方がお亡くなりになった場合、財産の相続をされた方に納税をしていただくこととなります。この際、相続人代表者指定(変更)届を提出していただきます。
くわしくは税務課課税第一係・第二係にお問合せください。
納税管理人(選任・変更・解任)申告書
相続人代表者指定(変更)届
また、納税義務者の方がお亡くなりになった場合、財産の相続をされた方に納税をしていただくこととなります。この際、相続人代表者指定(変更)届を提出していただきます。
くわしくは税務課課税第一係・第二係にお問合せください。
納税管理人(選任・変更・解任)申告書
相続人代表者指定(変更)届
新宿区に郵送で提出していただく場合の送付先
〒160-8485 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
新宿区 税務課 課税第一係・第二係
新宿区 税務課 課税第一係・第二係
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