納税管理人、相続人選任について

最終更新日:2015年11月24日

ページID:000030195
 国外転出等の理由により、納税通知書の受取や納税が困難な場合は、納税管理人を指定してください。この手続きには指定される方の承認が必要となりますので、本人及び納税管理人の署名押印をしていただきます。
 また、納税義務者の方がお亡くなりになった場合、財産の相続をされた方に納税をしていただくこととなります。この際、相続人代表者指定(変更)届を提出していただきます。
 くわしくは税務課収納管理係にお問合せください。

 納税管理人(選任・変更・解任)申告書
 相続人代表者指定(変更)届

新宿区に郵送で提出していただく場合の送付先

  〒160-8485 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
  新宿区 税務課 収納管理係

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
収納管理係 電話:03-5273-4139 FAX:03-3209-1460

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。