軽自動車税(環境性能割)(令和8年3月31日廃止)
最終更新日:2026年5月15日
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※軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました。
軽自動車税(環境性能割)は自動車取得税(都税)が令和元年10月1日に廃止され、新たに導入されました。自動車及び軽自動車に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。当分の間、賦課徴収は東京都が行います。
軽自動車税(環境性能割)は自動車取得税(都税)が令和元年10月1日に廃止され、新たに導入されました。自動車及び軽自動車に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。当分の間、賦課徴収は東京都が行います。
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