保険料の算定方法

最終更新日:2023年7月1日

保険料は、前年中の所得に基づいて計算します

保険料は、一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者が均等に負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額の合計となります。保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。令和4・5年度の保険料は次のとおりです。なお、1年間の保険料の限度額は66万円です。
 
東京都の保険料額
100円未満切捨て
(限度額66万円)
均等割額
被保険者1人当たり
46,400円
所得割額
賦課のもととなる所得金額※
×所得割率9.49%


※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

保険料の軽減

     所得の低い方には、世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の軽減措置があります。

1 均等割の軽減
 同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が以下の場合、保険料の均等割額が軽減されます。世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
 

所得金額と軽減割合
総所得金額等が下記の基準に該当する世帯 軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)
×10万円 以下
7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+29万円×(被保険者数) 以下
5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+53.5万円×(被保険者数) 以下
2割
  • 65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、さらに15万円を控除します(高齢者特別控除)
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

※法令に定めのある均等割額の軽減割合は、総所得金額等の合計額が43万円以下の場合一律7割です。国により特例として実施されてきた9割軽減は、令和元年度から8割軽減に、令和2年度から7割軽減に見直されました。
  また、8.5割軽減は、令和2年度から7.75割軽減に、令和3年度から7割軽減に見直されました。

2 所得割額の軽減
 賦課のもととなる所得金額が20万円までの方を対象に、その額に応じて以下のとおり保険料が軽減されます。

所得割額の軽減割合
賦課のもととなる所得金額 軽 減 割 合
15万円以下の方(東京都独自) 50%軽減
20万円以下の方(東京都独自) 25%軽減

3 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
 後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に、会社の健康保険(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)などの被扶養者だった方の保険料は、均等割額が9割軽減され、所得割額は賦課されていませんでしたが、本来の法律では、加入から2年を経過する月までの間に限り、均等割額5割軽減と決められています。国の見直しにより、表のとおり、段階的に本来の法律に定められた軽減割合へ戻すこととされました。
 
加入の前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方 軽減割合
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度以降
均等割9割
(所得割賦課せず)
均等割7割
(所得割賦課せず)
均等割5割
(所得割賦課せず)
加入から2年を経過する月まで均等割5割
(所得割賦課せず)
 
  • 現に元被扶養者であったことによる軽減を受けている方、また平成29年3月31日までに後期高齢者医療制度の対象となった被扶養者の方は、平成31年3月31日をもって軽減期間が終了となりました。
  • 平成30年4月1日以降後期高齢者医療制度の対象となった被扶養者の方の均等割額は、平成30年度は5割軽減となり、以降加入から2年を経過する月までの間に限り5割軽減となります。
  • いずれも低所得による均等割額の軽減を受けられる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。また、元被扶養者による軽減期間終了後も、引き続き低所得による均等割額の軽減に該当する場合は軽減を受けることができます。
  • 所得がある方に対する所得割は、当面は賦課せず、賦課開始時期を引き続き検討することとされました。

保険料の減免

 被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
 詳しくはこちら(東京都後期高齢者医療広域連合)をご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所 4階10番窓口
電話 03-5273-4562(直通)
FAX 03-3203-6083

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