高額介護合算療養費の支給
最終更新日:2023年2月27日
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高額介護合算療養費制度は、1年間(8月1日~翌年7月31日)に世帯内で後期高齢者医療制度・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額(下記参照)が適用され、超えた額が払い戻される制度です。
条件に該当している世帯には、毎年3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。
手続き書類等の詳細は、こちらの東京都後期高齢者医療広域連合(高額介護合算療養費)のホームページをご確認ください。
1年間の自己負担限度額
【令和4年度分(令和4年8月から翌年7月)以降】
※1 区分2:住民税非課税世帯であり、下記の区分1に該当しない方
区分1:住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険制度 | |
3割 | 現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
212万円 | |
現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
141万円 | ||
現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
67万円 | ||
2割 | 一般2 | 56万円 | |
1割 | 一般1 | 56万円 | |
住民税非課税等 ※1 |
区分2 | 31万円 | |
区分1 | 19万円 |
※1 区分2:住民税非課税世帯であり、下記の区分1に該当しない方
区分1:住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
支給の対象となる自己負担
1年間の医療費と介護サービス費の自己負担の合算額から、上記の表の自己負担限度額を引いた額が支給されます。
※ただし以下のものは対象外となります。
- 医療・介護どちらかの自己負担が0円の場合
- 支給対象額が500円以下の場合
- 保険適用外の治療費や差額ベッド代(室料)、食事療養費、施設などでの食事や居住費(滞在費)
- 高額療養費や高額介護サービス費として支給された額
高額介護合算療養費が支給される際は、医療保険分と介護保険分に按分され、医療分は広域連合から、介護分は介護保険者から別々に支給されます。
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