高額介護合算療養費の支給

最終更新日:2023年2月27日

 高額介護合算療養費制度は、1年間(8月1日~翌年7月31日)に世帯内で後期高齢者医療制度・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額(下記参照)が適用され、超えた額が払い戻される制度です。
 条件に該当している世帯には、毎年3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。
 手続き書類等の詳細は、こちらの東京都後期高齢者医療広域連合(高額介護合算療養費)のホームページをご確認ください。

1年間の自己負担限度額

【平成30年度分(平成30年8月から翌年7月)以降】
負担割合 所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険制度
3割 現役並み所得3
(課税所得690万円以上)
 212万円
現役並み所得2
(課税所得380万円以上)
 141万円
現役並み所得1
(課税所得145万円以上)
 67万円
1割 一般 ※1  56万円
住民税非課税等
 ※2
区分2  31万円
区分1  19万円

※1 「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。自己負担割合についての詳細はこちら(保険証(後期高齢者医療被保険者証)について)をご確認ください。
※2 区分2:住民税非課税世帯であり、下記の区分1に該当しない方 
    区分1:住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

支給の対象となる自己負担

1年間の医療費と介護サービス費の自己負担の合算額から、上記の表の自己負担限度額を引いた額が支給されます。
※ただし以下のものは対象外となります。

  • 医療・介護どちらかの自己負担が0円の場合
  • 支給対象額が500円以下の場合
  • 保険適用外の治療費や差額ベッド代(室料)、食事療養費、施設などでの食事や居住費(滞在費)
  • 高額療養費や高額介護サービス費として支給された額


高額介護合算療養費が支給される際は、医療保険分と介護保険分に按分され、医療分は広域連合から、介護分は介護保険者から別々に支給されます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所4階10番窓口
電話:03-5273-4562 (直通)
FAX:03-3203-6083

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