住所が変わった場合
最終更新日:2024年12月2日
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新宿区から転出する場合、新宿区に転入する場合、新宿区内で転居する場合等、以下の手続きが必要です。
なお、手続きは区役所もしくは区内の特別出張所で行うことができます。
なお、手続きは区役所もしくは区内の特別出張所で行うことができます。
こ ん な と き (具 体 的 事 例) | 手続き方法等 |
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新宿区から東京都外に転出する場合 | 戸籍住民課窓口等で転出の手続きをした後、高齢者医療担当課窓口までお越しください。「後期高齢者医療負担区分等証明書」を発行します。なお、特別出張所では、同一の窓口で手続きできます。 この証明書を転出先の自治体の窓口に提出し、新しい資格確認書等の交付方法などについて説明を受けてください。 |
新宿区から東京都内に転出する場合 | 戸籍住民課窓口等で転出の手続きをしてください。その後、転出先の自治体に転入の手続きをしていただくと、転出先の自治体から新しい資格確認書が交付されます。 交付時期や方法については、転出先の自治体にお問い合わせください。 |
東京都外から新宿区に転入する場合 | 戸籍住民課窓口等で転入の手続きをした後、「後期高齢者医療負担区分等証明書」を高齢者医療担当課窓口に提出してください。その後、新しい資格確認書を郵送(特定記録)します(お手元に届くまで数日かかります)。 なお、特別出張所では、同一の窓口で手続きできます。そのほかに、特定疾病受療証明書、会社等の保険の被扶養者であったことの証明書等をお持ちの方は、あわせて提出してください。 |
東京都内から新宿区に転入する場合 | 戸籍住民課窓口等で転入の手続きをしてください。その後、新宿区から新しい資格確認書を郵送(特定記録)します(手続き後、お手元に届くまで数日かかります)。 |
新宿区内で転居する場合 | 戸籍住民課窓口等で転居の手続きをしてください。その後、新宿区から新しい資格確認書を郵送(特定記録)します(手続き後、お手元に届くまで数日かかります)。 |
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