医療費等通知書(医療費のお知らせ)

最終更新日:2023年4月3日

 医療費等通知書は、ご自身の健康と医療に対する認識を深めていただくとともに、診療日等の受診内容に誤りがないかをご確認いただくために毎年1回お送りしています。
 (この通知はお知らせになりますので、受け取ったことによる手続きは必要ありません。)
 医療費等通知書についての詳細は、こちらの東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(新規ウインドウ表示)をご確認ください。

令和4年度発送分 医療費等通知書について

通知の送付時期

令和5年1月26日(木)

※発送準備の都合上、すでに転居していて住所変更等の届け出を済ませている場合でも、旧住所に届く場合がありますので、ご了承ください。

送付の対象者

令和4年12月1日時点で、東京都の後期高齢者医療制度の被保険者であり、1年間(令和3年9月1日~令和4年8月31日)に、保険証を使用して医療機関等を受診した方(柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術や治療用補装具等の支給を含む)

※令和3年度までは医療費等(自己負担分+保険者負担分)の合計金額が5万円を超える月がある方のみが送付対象でしたが、令和4年度以降は、金額に関係なく医療費等が発生した方を対象に送付します。
※対象でない場合も、申請により医療費等通知書を発行することができます。詳しくは区の担当課へお問合せください。

通知の記載内容

令和3年9月から令和4年8月までに受診した医療機関等の医療費等が記載されています。

医療費等通知書を利用した確定申告(医療費控除)について

確定申告(医療費控除)の際に、医療費等通知書を添付することで、令和4年1月から8月までの診療等については、「医療費の明細書」への記載を省略できます。
ただし、令和4年9月から12月までの診療等については、翌年度(令和5年度)に発送する医療費等通知書に記載されますので、お持ちの領収書に基づいて、別途「医療費の明細書」を作成し申告書に添付する必要があります。(この場合、医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります)
その他、医療費控除に関することは、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。

問合せ

 東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター
 電話:0570-086-519
 (土・日・祝日および年末年始を除く平日8時30分から17時まで)

 【区の担当課】高齢者医療担当課高齢者医療係(本庁舎4階)
 電話:03-5273-4562

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所4階10番窓口
電話:03-5273-4562(直通)
FAX:03-3203-6083

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