後期高齢者医療制度の保険料の税控除(社会保険料控除)について

最終更新日:2021年8月31日

当年中にお納めいただいた後期高齢者医療保険料は、確定申告等の際に社会保険料控除として認められます。(確定申告書へ資料を添付する必要はありません。)
金額は、次の方法でご確認ください。

特別徴収(年金天引き)により納めている方

翌年1月下旬に、日本年金機構等から「公的年金等の源泉徴収票」が送られます。これに年金天引きでお納めいただいた金額が、社会保険料の金額として記載されています。ただし、後期高齢者医療保険料のほかに国民健康保険または介護保険料も特別徴収されている方は、合算額が記載されています。
確定申告書の社会保険料の欄には、この金額を記入してください。
なお、摘要欄にこの内訳が記載されています。
また、遺族年金及び障害年金(非課税年金のため日本年金機構等から源泉徴収票は送付されません。)から特別徴収されている方で確定申告をされる方は、翌年1月中旬以降に、下記へお問合せください。

普通徴収(口座振替)の方

当年12月下旬に、高齢者医療担当課がお送りする「後期高齢者医療保険料預金口座振替払込済通知書」に、口座振替でお納めいただいた後期高齢者医療保険料額が記載されています。

普通徴収(納付書払い)の方

お納めいただいた領収書でご確認ください。領収書を紛失された方は、下記へお問合せください。ただし、当年中にお納めいただいた総額を確認する場合は、翌年1月中旬以降に、後期高齢者医療保険料納付確認書を交付しますので、お問合せください。
◎当年中に後期高齢者医療保険料の納め方が、「普通徴収から特別徴収に切り替わった方」、「特別徴収から普通徴収に切り替わった方」、「特別徴収のほかに普通徴収の追加があった方」、「普通徴収(納付書払い)から普通徴収(口座振替)に変わった方」、また「ほかの市区町村から転入した方」、「75歳になった方」などは、それぞれでお納めした額の合計金額になります。
◎後期高齢者医療保険料の還付を受けた方は、還付金額分を差し引いてください。
◎社会保険料控除についての詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療担当課高齢者医療係 電話:03-5273-4562 ファックス:03-3203-6083

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