ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

最終更新日:2024年12月2日

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ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売されている、先発医薬品と同等の品質、安全性を持つ医薬品で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)に基づき厚生労働大臣から承認されているものです。 ジェネリック医薬品が利用できるときは、お薬代を安くすることができます。ジェネリック医薬品の利用を希望される方は、医師または調剤薬局(薬剤師)にご相談ください。 なお、薬の種類や症状、体質などによってジェネリック医薬品が利用できない場合もあります。

・ご相談しづらいときは、ジェネリック医薬品希望カードを提示することで、希望の意思を伝えることもできます。
・個人、医療機関、薬局ごとにご利用いただける「ジェネリック医薬品希望カード」、資格確認書等に貼れる「ジェネリック医薬品希望シール」、および資格確認書のカードケースとしてもご利用いただける「ジェネリック医薬品希望カードケース」は、医療保険年金課国保給付係及び特別出張所の窓口で配付しております。

ジェネリック差額通知をお送りします

国民健康保険の被保険者で、生活習慣病等で処方されている薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額が一定以上軽減されると見込まれる方に、利用差額を試算した「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」をお送りします。ジェネリック医薬品利用の参考にしてください。

通知発送時期
・7月下旬
・10月下旬
・2月下旬
 

※ジェネリック医薬品に切り替えた場合のお薬だけの金額について、軽減見込額の一例を参考としてお知らせします。(ただし、実際に窓口でお支払いになる金額は、技術料や管理料等の別料金も含まれるため、自己負担の総額が軽減できない場合があります。)
※お受け取りになった「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」の内容についてのご質問は、通知書に記載のコールセンターへお問い合わせください。


 

令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組み

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

詳しくは、厚生労働省のホームぺージでご確認ください。

リフィル処方せん

リフィル処方せんとは

リフィル処方せんとは、医師が症状が安定していると判断した方に処方する、最大3回まで繰り返し利用できる特別な処方せんのことです。
これを利用することにより、医療機関を受診する回数を減らすことができるため、通院の負担を軽減することが期待されています。

 リフィル処方せんの利用を希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方せんの利用方法

【1回目】
通常の処方せんと同じく、「処方から4日以内」に調剤薬局に提出し、薬を受け取ります。
【2回目・3回目】
リフィル処方せんに記載された「次回調剤予定日の前後7日以内」に調剤薬局にリフィル処方せんを持ち込み、薬を受け取ります。医師による診察がなく、薬剤師による健康観察や服薬管理を行うため、1回目と同じ調剤薬局で薬を受け取ることが推奨されています。
 

リフィル処方せんの留意事項

・投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬など、リフィル処方せんによる投薬ができない薬もあります。
・毎回同じ処方せんを使用するため、なくさないように大切に保管してください。
・1回目と2・3回目の薬の受取り期間が異なりますので、注意してください。
・リフィル処方せんによる投薬期間に病状や体調が変化した場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

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