保険料所得割額算定方法について
最終更新日:2024年4月1日
算定基礎額
国民健康保険料には、基礎賦課額(医療分)と後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)と介護納付金賦課額(介護分)があり、それぞれに均等割額と所得割額があります。
所得割額は、算定基礎額(前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を差し引いた額)を基に計算します。
所得割額は、算定基礎額(前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を差し引いた額)を基に計算します。
総所得金額等
国民健康保険料における総所得金額等とは下記の(1)及び(2)の合計金額です。
【注意事項】
(1) | 総所得金額 | ・事業所得 ・不動産所得 ・利子所得 ・給与所得 ・総合課税の配当所得 ・総合譲渡所得 ・雑所得 ・一時所得 |
(2) | 他の所得と区分して計算される所得 (申告分離課税所得) |
・上場株式等に係る配当所得の金額 ・土地建物等に係る譲渡所得等の金額 ・長期譲渡所得の金額(特別控除適用後) ・短期譲渡所得の金額(特別控除適用後) ・株式等に係る譲渡所得等の金額 ・先物取引に係る雑所得等の金額 ・山林所得 |
【注意事項】
- 退職所得は、総所得金額等には含みません。
- 総所得金額等は、純損失の繰越控除及び上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります。
- 総所得金額等には、雑損失の繰越控除は適用しません。
- 配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などの各種税額控除は適用されません。
- 特定口座で源泉徴収を受けた特定配当等所得、特定株式等譲渡所得は総所得金額等に含みません。 ただし、確定申告した場合は総所得金額等に含みます。
- 遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等の非課税所得は、総所得金額等に含みません。
- 算定基礎額が0円未満になる場合は0円として扱います。
保険料の計算方法について
保険料は毎年、見直しをしています。保険料の計算方法は、下記の「保険料について」のページに掲載しています。
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