住民税について
最終更新日:2024年6月11日
住民税の位置付け
〇特別区民税と都民税を合わせて住民税と呼んでいます。
〇住民税には、
・所得のある方が一律に負担する均等割
・その方の所得金額に応じて負担する所得割
とがあります。
※平成26年度から令和5年度までの10年間については、東日本大震災の教訓から、地方自治体の防災対策に充てるため、特別区民税・都民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます(復興財源確保法に係る措置)。
〇所得税との比較
個人の住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。また、所得税は法人や個人が税金を納めるしくみとなっているのに対し、個人住民税は区が税金を計算して法人や個人に通知をし、税金を徴収するしくみとなっています。
〇住民税には、
・所得のある方が一律に負担する均等割
・その方の所得金額に応じて負担する所得割
とがあります。
※平成26年度から令和5年度までの10年間については、東日本大震災の教訓から、地方自治体の防災対策に充てるため、特別区民税・都民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます(復興財源確保法に係る措置)。
〇所得税との比較
個人の住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。また、所得税は法人や個人が税金を納めるしくみとなっているのに対し、個人住民税は区が税金を計算して法人や個人に通知をし、税金を徴収するしくみとなっています。
住民税を納める方
前年中(1月1日~12月31日)の所得について、下記の方を対象にして課税されます。
〇1月1日現在で新宿区に住所を有する方(均等割と所得割)
〇1月1日現在で新宿区に住所を有していないが、新宿区内に事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割)
〇1月1日現在で新宿区に住所を有する方(均等割と所得割)
〇1月1日現在で新宿区に住所を有していないが、新宿区内に事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割)
住民税が課税されない方(令和3年度より)
(1)所得割、均等割とも課税されない方
・生活保護法による生活扶助を受けている
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が、
{35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+31万円}以下の方
※ただし、単身者は45万円以下の方
(2)所得割のみが課税されない方
・前年中の総所得金額等が、
{35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+42万円}以下の方
※ただし、単身者は45万円以下の方
(注)令和2年度までの課税されない方の範囲は、下記「税額の算出方法等」の「令和2年度住民税」をご覧ください。
・生活保護法による生活扶助を受けている
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が、
{35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+31万円}以下の方
※ただし、単身者は45万円以下の方
(2)所得割のみが課税されない方
・前年中の総所得金額等が、
{35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+42万円}以下の方
※ただし、単身者は45万円以下の方
(注)令和2年度までの課税されない方の範囲は、下記「税額の算出方法等」の「令和2年度住民税」をご覧ください。
住民税の申告
〇申告が必要な方
その年の1月1日現在、新宿区内に住所のある方で、前年の1月から12月までの間に所得のあった方
〇申告が必要ない方
1 税務署に所得税の確定申告をする方
2 年末調整の終了している給与支払報告書が新宿区に提出されており、他に所得のない方
3 公的年金等の所得のみで、各種控除を受けない方
※収入がなく申告が必要ではない方でも、提出していただいた申告書は、国民健康保険・介護保険・国民年金・児童手当などの事務上の資料や課税(非課税)証明書等の交付のための資料になりますので、提出にご協力いただきますようお願いいたします。
その年の1月1日現在、新宿区内に住所のある方で、前年の1月から12月までの間に所得のあった方
〇申告が必要ない方
1 税務署に所得税の確定申告をする方
2 年末調整の終了している給与支払報告書が新宿区に提出されており、他に所得のない方
3 公的年金等の所得のみで、各種控除を受けない方
※収入がなく申告が必要ではない方でも、提出していただいた申告書は、国民健康保険・介護保険・国民年金・児童手当などの事務上の資料や課税(非課税)証明書等の交付のための資料になりますので、提出にご協力いただきますようお願いいたします。
税額の算出方法等
住民税の納付方法
「普通徴収」「給与からの特別徴収」及び「年金からの特別徴収」の3種類があります。原則として、給与や公的年金等に係る所得については当該特別徴収で、それ以外の所得については普通徴収により納付していただくことになります。
※複数種類の所得がある方の場合、2種類または3種類の納付方法を組み合わせてお支払いいただく場合があります。
(1)「普通徴収」・・・個人で納付する方法。区から納税者本人に交付する税額決定・納税通知書(納付書)によって金融機関等を利用して納付していただきます。
※各年の納期限が土・日曜日の場合は翌月曜日となります。
(2)「給与からの特別徴収」・・・給与から差し引かれる方法。給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給与支払時に住民税を差し引き、納税者にかわって納入します。通常は、6月分から翌年5月分までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。
(3)「年金からの特別徴収」・・・年金からの引き落としによる納付方法。年齢65歳以上の一定の年金受給者について、年金保険者(厚生労働大臣等)が偶数月の年金支払時に支払額から住民税を引き落としのうえ、納税者にかわって納入します。
なお、前年度に通知済の仮徴収税額は、今年度の税額に相当します。今年度の税額決定により、前年度に通知済の仮徴収税額や納付方法に変更が生じる場合があります。
※複数種類の所得がある方の場合、2種類または3種類の納付方法を組み合わせてお支払いいただく場合があります。
(1)「普通徴収」・・・個人で納付する方法。区から納税者本人に交付する税額決定・納税通知書(納付書)によって金融機関等を利用して納付していただきます。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
納期限 | 6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 翌1月31日 |
(2)「給与からの特別徴収」・・・給与から差し引かれる方法。給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給与支払時に住民税を差し引き、納税者にかわって納入します。通常は、6月分から翌年5月分までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。
(3)「年金からの特別徴収」・・・年金からの引き落としによる納付方法。年齢65歳以上の一定の年金受給者について、年金保険者(厚生労働大臣等)が偶数月の年金支払時に支払額から住民税を引き落としのうえ、納税者にかわって納入します。
なお、前年度に通知済の仮徴収税額は、今年度の税額に相当します。今年度の税額決定により、前年度に通知済の仮徴収税額や納付方法に変更が生じる場合があります。
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