上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式の選択について

最終更新日:2024年1月22日

1. 所得税と異なる課税方式の選択の廃止(令和6年度分以降)

 令和4年度税制改正で、令和6年度(令和5年分)から所得税と特別区民税・都民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなります。
 これらの所得を所得税では申告し、住民税では申告不要とするという選択が、令和6年度の申告からできなくなるため、所得税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。

 所得税と特別区民税・都民税で異なる課税方式の選択ができるのは、令和5年度特別区民税・都民税申告までとなります。

2.上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式の選択(令和5年度分以前)

 上場株式等に係る配当所得等については、納税通知書が送達される前に住民税の申告書を提出することにより、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。
 申告をご希望の方は、新宿区税務課へお問い合わせください。

※納税通知書送達後に提出された申告書は、無効になります。
※特別区民税・都民税申告書と課税方式申出書は必ず一緒に提出してください。

 申告は郵送でも可能です。下記の宛先にご提出ください。

 提出先
 〒160-8485 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
 新宿区役所 総務部税務課 課税担当 宛て

3.申告手続きの簡素化(令和4年度分及び令和5年度分)

 上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の全部を個人住民税で申告不要とする場合は、確定申告書の第二表の住民税に関する事項欄にその旨を記載するだけで、特別区民税・都民税申告書を提出することなく、申告不要とすることができるようになりました。ただし、確定申告書の提出が納税通知書送達後である場合は、無効になります。

 なお、個人住民税で全部申告不要を選択された場合でも、内容の確認ができない場合には、従来通りの資料(特定口座の年間取引報告書等)の提出をお願いすることがあります。

 また、個人住民税で全部申告不要とする以外で、所得税と異なる課税方式を選択する場合(個人住民税では配当所得のみ申告するなど)には、従来通り特別区民税・都民税申告書及び課税方式申出書の提出が必要です。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
課税第一係 電話:03-5273-4107 FAX:03-3209-1460
課税第二係 電話:03-5273-4108 FAX:03-3209-1460

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