上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式の選択について
最終更新日:2021年1月4日
上場株式等に係る配当所得等については、納税通知書が送達される前に住民税の申告をすることにより、
所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。
【納税通知書が送達されたとみなされる日】
●住民税が給与から差引される方・・・令和3(2021)年5月17日(月)
●上記以外の方・・・令和3(2021)年6月12日(土)
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、下記の申告書および課税方式申出書をご提出ください。
所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。
【納税通知書が送達されたとみなされる日】
●住民税が給与から差引される方・・・令和3(2021)年5月17日(月)
●上記以外の方・・・令和3(2021)年6月12日(土)
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、下記の申告書および課税方式申出書をご提出ください。
- 特別区民税・都民税 申告書(課税方式選択用) [PDF形式:1.3MB] (新規ウィンドウ表示)
- 申告書の書き方 [PDF形式:1.9MB] (新規ウィンドウ表示)
- ※納税通知書送達後に提出された申告書は、無効になります。
- ※特別区民税・都民税申告書と申出書は必ず一緒に提出してください。
- 申告は郵送でも可能です。下記の宛先にご提出ください。
- 提出先
- 〒160-8485 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
- 新宿区役所 総務部税務課 課税担当 宛て
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