医療費控除の申告には明細書の添付が必須になります

 令和3年度より、医療費控除およびセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申告する際は、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須になります。必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。明細書の添付がない場合は、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください。

 また、医療保険者から、所定の事項が記載された医療費通知書の交付を受けた場合は、「医療費控除の明細書」の代わりに使用することができます。診療月や医療費の支払い金額等、記載内容と実際の申告金額に相違がないかを確認の上、ご使用ください。医療費通知書に記載のない医療費等は、別途領収書に基づいた明細書を作成の上、添付していただく必要があります。

※令和2年度以前の申告では領収書による申告も可能です。
※医療費の領収書の添付は不要ですが、自宅で5年間保管してください。
※通常の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、どちらか一方のみ適用を受けられる選択制の控除です。
※医療費通知を添付する場合、保険者番号及び被保険者記号・番号部分にマスキング処理(黒マジックで塗りつぶす等)をお願いします。

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新宿区 総務部-税務課
課税第一係 電話:03-5273-4107 FAX:03-3209-1460
課税第二係 電話:03-5273-4108 FAX:03-3209-1460

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