特別区たばこ税・入湯税

特別区たばこ税

 特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が区内の小売販売業者(たばこ店など)に売り渡した時に課税されるものですが、たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実質的には消費者(たばこを購入した人)が負担していることになります。
 なお、たばこの小売価格には、このほか、都税・国税も含まれています。

納める方

 製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など

納める時期・方法

 毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数に対し、納税義務者が税額を算出し、翌月の末日までに申告して納めていただきます。

入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。

納める方

 鉱泉浴場の入湯客

納める額

 1人1日につき150円です。ただし、12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場、専ら日帰り客の利用に供される施設でその施設の利用金額(消費税を除く)が1,200円以下の場合は課税が免除されます。

納める時期・方法

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに、区に申告して納めていただきます。

電子申告・電子納付

令和5年10月16日より、特別区たばこ税・入湯税の電子申告・電子納付が可能となります。
詳細はeLTAXホームページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
税務係 電話:03-5273-4135 FAX:03-3209-1460

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