特別障害給付金制度
最終更新日:2025年4月1日
ページID:000002846
特別障害給付金について
平成16年12月3日に「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案」が臨時国会で成立し、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されることになりました。
対象になる方
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
支給額(令和7年度)
- 1級:月額56,850円
- 2級:月額45,480円
窓口
請求の窓口は新宿区役所4階医療保険年金課年金係です。 障害認定の審査・支給事務は日本年金機構で行います。
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。