特別障害給付金制度

最終更新日:2024年4月1日

                                   

特別障害給付金について

平成16年12月3日に「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案」が臨時国会で成立し、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されることになりました。

対象になる方

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方

支給額(令和6年度)

  • 1級:月額55,350円
  • 2級:月額44,280円
給付金の支給は、請求のあった月の翌月から支給されます。

窓口

請求の窓口は新宿区役所4階医療保険年金課年金係です。 障害認定の審査・支給事務は日本年金機構で行います。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】
電話:03-5273-4338(直通)
FAX:03-3209-1436

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