特定疾病療養受療証(0歳~74歳)

最終更新日:2023年8月15日

特定疾病療養受療証とは

対象となる特定疾病で、長期間の治療を必要とする方は、「特定疾病療養受療証」の交付申請をしてください。
交付された 「特定疾病療養受療証」と保険証を病院等に提示すれば、その治療費の自己負担限度額が1か月1万円となります。ただし、70歳未満の方の人工透析に係る療養について、所得(基礎控除後)が600万円を超える世帯(※)の方の自己負担限度額は、1か月2万円となります。なお、申請のあった月の初日から適用となりますので、過去に遡って交付することはできません。

(※)世帯に1人でも所得不明の方がいると、自己負担限度額は1か月2万円になりますので、税の申告をしてください。(所得がない場合でも税の申告をしてください。)

対象特定疾病

・人工腎臓を実施している慢性腎不全(いわゆる人工透析)
・血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)

申請に必要なもの

申請書のダウンロードはこちらから
特定疾病療養受療証申請書

※申請書下部の医師の意見欄は、特定疾病を証明する別の書類で代替できることもあります。詳しくはお問い合わせください。

[1]窓口申請の場合(国保給付係)※各特別出張所では手続きができません

本人もしくは同一世帯員が申請に来る場合
・記入した申請書
・対象者(必要とする方)の保険証
 持参が難しい場合には、窓口に来る同一世帯員の方の保険証でも代替可能です。
・窓口に来る方の本人確認書類
・世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
本人確認書類の内容はこちら

別世帯の代理人が申請に来る場合
・記入した申請書
・対象者(必要とする方)の保険証
 持参が難しい場合には別途、委任状が必要になります。
・窓口に来る方の本人確認書類
・世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
本人確認書類の内容はこちら

[2]郵送申請の場合

・記入した申請書

・対象者の保険証(写し)

・世帯主の本人確認書類(写し)

本人確認書類の内容はこちら

※別世帯の代理人および医療機関関係者の方が申請される場合は事前にお問い合わせください。

郵送申請のあて先

〒160-8484
新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
新宿区役所 健康部医療保険年金課 国保給付係

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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