結核・精神医療給付証の交付

最終更新日:2023年8月15日

結核医療給付証の交付

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の適用を受けている国保加入者(自己負担金が医療費の5%)で、住民税非課税(20歳未満の方は世帯主が非課税)の方は、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付されます。この証を医療機関に提示することで、自己負担金(医療費の5%)がかかりません。
 
≪受給者証の申請先≫
保健予防課予防係 電話03-5273-3859
 

精神医療給付証の交付

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(自立支援医療制度)に基づく公費負担を受けている国保加入者(自己負担金が医療費の10%、限度額あり)で、同一世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の場合は、申請により「国保受給者証(精神通院)」が交付されます。この証を医療機関に提示することで、自己負担金(医療費の10%、限度額あり)がかかりません。ただし、対象になるのは外来のみで、入院は対象外です。

                     
≪受給者証の申請先≫
牛込保健センター  電話03-3260-6231
四谷保健センター  電話03-3351-5161
東新宿保健センター 電話03-3200-1026
落合保健センター  電話03-3952-7161


 
【お知らせ】 精神医療給付証の有効期間の延長について

 新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、厚生労働省より 「 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の交付及び施行について 」 が発出され、自立支援医療受給者証の有効期間が1年間延長することになりました。それに伴い、国保受給者証(精神通院)に関しても同様の取扱いとし、有効期間を1年間延長します。
 対象者等については、下記東京都ホームページをご確認ください。

 東京都ホームページ:【重要なお知らせ】自立支援医療(精神通院)の受給者証等の有効期間の延長について(新規ウィンドウ表示)
  

都外医療機関で受診した場合の結核・精神医療給付金の支給

結核・精神医療給付証に記載されている指定医療機関が東京都外の場合は、医療機関等の窓口で自己負担金をお支払いいただき、後日国保給付係に申請してください。自己負担金をお支払いいたします。

申請に必要なもの

・結核・精神医療給付金支給申請書
・保険証
・結核医療給付金受給者証または国保受給者証(精神通院)
・自己負担上限額管理票
・領収書(原本)
・口座がわかるもの
また、申請には窓口に来る方の本人(身元)確認書類が必要です。⇒本人確認書類の内容はこちら
なお、診療日の翌日から2年を経過すると申請できなくなりますので、ご注意ください。

≪都外の医療機関を受診した場合の申請先≫
医療保険年金課国保給付係 電話03-5273-4149
  

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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