出産育児一時金
最終更新日:2024年12月2日
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お知らせ
令和5年4月1日の出産から、出産育児一時金の支給金額を出生児一人あたり50万円に変更することが決まりました。
なお、令和5年3月31日までの出産については従前どおり42万円です。
なお、令和5年3月31日までの出産については従前どおり42万円です。
新宿区の国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。妊娠12週と1日(85日)以上の出産であれば、死産、流産の場合も対象です。
申請方法は以下のとおりです。
《医療機関で手続きを行う場合(直接支払制度)》
直接支払制度とは、被保険者が出産する医療機関等と制度の利用を合意することで、新宿区が出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度です。この制度を利用した場合、被保険者は出産にかかった費用から出産育児一時金支給額を差し引いた分を医療機関等に支払うことになります。詳しくは、出産する医療機関等にお問い合わせください。
《新宿区で手続きを行う場合》
次に該当する方は、新宿区に支給申請をしていただきます。
申請方法は以下のとおりです。
《医療機関で手続きを行う場合(直接支払制度)》
直接支払制度とは、被保険者が出産する医療機関等と制度の利用を合意することで、新宿区が出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度です。この制度を利用した場合、被保険者は出産にかかった費用から出産育児一時金支給額を差し引いた分を医療機関等に支払うことになります。詳しくは、出産する医療機関等にお問い合わせください。
《新宿区で手続きを行う場合》
次に該当する方は、新宿区に支給申請をしていただきます。
- 被保険者が直接支払制度の利用を希望しない又は、出産する医療機関等が直接支払制度に対応しない場合 (申請場所:区役所本庁舎4F・各特別出張所・郵送可)
- 直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金支給額に満たず、差額支給がある場合(区役所本庁舎4F・郵送可)
- 外国で出産した場合(区役所本庁舎4Fのみ)
申請に必要なもの ●日本国内で出産した場合 必ず提出をするもの ・出産育児一時金支給申請書 (申請書) ・医療機関と交わした合意文書(直接支払制度を利用しないことが記されているもの) ・領収・明細書(原本) ・出産の確認ができるもの ※死産、流産の場合は、医師の証明が必要です。 ◎窓口申請する場合、必ず提出するもののほか、以下のものもお持ちください。 ・窓口に来る方の本人(身元)確認書類 ・出産時点での世帯主名義の口座が分かるもの(記入済の申請書をお持ちいただく場合は不要です) ◎郵送で申請する場合、必ず提出するものと以下の書類をあわせて、下記あて先までお送りください。また、領収書等は原本をお送りください。コピーをとり、原本は後日お返しいたします。 ・申請者(出産時点での世帯主)の本人(身元)確認書類の写し ⇒本人確認書類の内容はこちら 《あて先》 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区医療保険年金課国保給付係 |
申請に必要なもの ●海外で出産した場合 (本庁舎4階4番窓口でのみ受付可能です。郵送不可) 必ず持参するもの ・出生証明書(原本)、その日本語訳文 ・出産した方のパスポート(原本) ・窓口に来る方の本人(身元)確認書類 ・出産時点での世帯主名義の口座が分かるもの(記入済の申請書をお持ちいただく場合は不要です) |
《注意事項》
※出産日の翌日から2年を経過しますと時効により支給ができなくなります。
※出産した本人が、国保に加入してから6か月経過しておらず、1年以上他の健康保険の被保険者であった場合は、国保加入前に加入していた他の健康保険から出産育児一時金に相当するものが支給されることがあります。その場合、新宿区の国民健康保険からは支給されませんので、国保加入前の健康保険にご確認ください。
※受取代理制度については、お問合わせください。
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