入院中の食費

最終更新日:2025年4月1日

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≪入院時食事療養標準負担額≫
 入院中の食事代については、下表の標準負担額(1食あたり)を自己負担し、残りは国保が負担します。世帯全員が住民税非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると課税世帯の標準負担額から減額されます。交付を希望される方は、国保給付係に申請してください。
区分 標準負担額(1食あたり)
令和7年3月分まで 令和7年4月分から
住民税課税世帯 490円 510円
70歳未満で住民税非課税世帯
70歳以上で住民税非課税世帯II
90日までの入院 230円 240円
90日を超える入院 180円 190円
70歳以上で住民税非課税世帯I 110円
 
  • 住民税課税世帯で、指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方については標準負担額が300円になります。(令和7年3月分までは280円)
  • 住民税非課税世帯で過去1年以内に90日を超える入院のある方は、再度申請してください。標準負担額が減額される標準負担額減額認定証を交付します(70歳以上で住民税非課税世帯Iの方は除く)。ただし、申請した月の翌月から適用となります。

申請に必要なもの
  • 窓口に来る方の本人(身元)確認書類。⇒本人確認書類の内容はこちら
  • 90日を超える入院(長期入院)の申請をする場合、上記のほかに「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び長期入院が確認できる書類(領収書等)が必要です。


≪食事療養標準負担額差額支給について≫
 やむを得ない理由で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合、申請により標準負担額との差額が支給されます。申請方法については国保給付係までお問合せください。診療日の翌日から2年を経過すると時効により給付できなくなりますので、ご注意ください。


≪入院時生活療養標準負担額≫
 療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費(光熱水費相当額)について、下表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。(療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方が入院するための病床です。)
 ■ 令和6年5月療養分まで ■
区分 医療区分I 医療区分II・III
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯 460円
※1(420円)
370円 460円
※1(420円)
370円
70歳未満で住民税非課税世帯
70歳以上で住民税非課税世帯II
210円 210円
※2(160円)
70歳以上で住民税非課税世帯I
(年金収入80万円以下等)
130円 100円


 ■ 令和6年6月診療分から令和7年3月療養分まで ■
区分 医療区分I 医療区分II・III
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯 490円
※1(450円)
370円 490円
※1(450円)
370円
70歳未満で住民税非課税世帯
70歳以上で住民税非課税世帯II
230円 230円
※2(180円)
70歳以上で住民税非課税世帯I
(年金収入80万円以下等)
140円 110円

 ■ 令和7年4月療養分から ■
区分 医療区分I 医療区分II・III
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯 510円
※1(470円)
370円 510円
※1(470円)
370円
70歳未満で住民税非課税世帯
70歳以上で住民税非課税世帯II
240円 240円
※2(190円)
70歳以上で住民税非課税世帯I
(年金収入80万円以下等)
140円
110円
 
* 医療区分I・II・IIIについては、入院されている医療機関にお尋ねください。
* 住民税課税世帯で指定難病患者の方の生活療養標準負担額は、食費300円・居住費0円になります。(令和7年3月分までは食費280円・居住費0円)
※1 医療機関の施設基準などによって金額が変更になる場合もあります。
※2 過去1年以内に90日を超える入院日数のある方。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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