入院中の食費

最終更新日:2023年8月15日

≪入院時食事療養標準負担額≫
 入院中の食事代については、下表の標準負担額(1食あたり)を自己負担し、残りは国保が負担します。世帯全員が住民税非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると課税世帯の標準負担額(460円)から減額されます。交付を希望される方は、国保給付係に申請してください。
区分 標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 460円
70歳未満で住民税非課税世帯
70歳以上で住民税非課税世帯II
90日目までの入院 210円
90日を超える入院 160円
70歳以上で住民税非課税世帯I 100円
 
  • 住民税課税世帯で、指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方については標準負担額が260円になります。
  • 住民税非課税世帯で過去1年以内に90日を超える入院のある方は、再度申請してください。標準負担額が210円から160円に減額される標準負担額減額認定証を交付します(70歳以上で住民税非課税世帯Iの方は除く)。ただし、申請した月の翌月から適用となります。

申請に必要なもの
  • 世帯主又は対象者(必要とする方)の保険証の他に、窓口に来る方の本人(身元)確認書類及び世帯主と対象者の方の個人番号確認書類が必要です。⇒本人確認書類の内容はこちら
  • 90日を超える入院(長期入院)の申請をする場合、上記のほかに「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び領収書等(長期入院が確認できる書類)が必要です。


≪食事療養標準負担額差額支給について≫
 やむを得ない理由で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合、申請により標準負担額との差額が支給されます。申請方法については国保給付係までお問合せください。診療日の翌日から2年を経過すると申請できなくなりますので、ご注意ください。


≪入院時生活療養標準負担額≫
 療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費(光熱水費相当額)について、下表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。(療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方が入院するための病床です。)
 ■ 平成30年3月療養分まで ■
区分 医療区分I 医療区分II・III
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯 460円
※[1]
370円 360円 200円
70歳未満で住民税非課税世帯
70歳以上で住民税非課税世帯II
210円 210円
※[2]
70歳以上で住民税非課税世帯I
(年金収入80万円以下等)
130円 100円


 ■ 平成30年4月療養分から ■
区分 医療区分I 医療区分II・III
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯 460円
※[1]
370円 460円 370円
70歳未満で住民税非課税世帯
70歳以上で住民税非課税世帯II
210円 210円
※[2]
70歳以上で住民税非課税世帯I
(年金収入80万円以下等)
130円 100円

* 医療区分I・II・IIIについては、入院されている医療機関にお尋ねください。
* 住民税課税世帯で指定難病患者の方の生活療養標準負担額は、食費260円・居住費0円になります。
※[1] 医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※[2] 過去1年以内に90日を超える入院日数のある方は160円に減額されます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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