入院中の食費
最終更新日:2024年12月2日
ページID:000034385
≪入院時食事療養標準負担額≫
入院中の食事代については、下表の標準負担額(1食あたり)を自己負担し、残りは国保が負担します。世帯全員が住民税非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると課税世帯の標準負担額(490円)から減額されます。交付を希望される方は、国保給付係に申請してください。
申請に必要なもの
≪食事療養標準負担額差額支給について≫
やむを得ない理由で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合、申請により標準負担額との差額が支給されます。申請方法については国保給付係までお問合せください。診療日の翌日から2年を経過すると時効により給付できなくなりますので、ご注意ください。
≪入院時生活療養標準負担額≫
療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費(光熱水費相当額)について、下表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。(療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方が入院するための病床です。)
入院中の食事代については、下表の標準負担額(1食あたり)を自己負担し、残りは国保が負担します。世帯全員が住民税非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると課税世帯の標準負担額(490円)から減額されます。交付を希望される方は、国保給付係に申請してください。
区分 | 標準負担額(1食あたり) | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 490円 | |
70歳未満で住民税非課税世帯 70歳以上で住民税非課税世帯II |
90日目までの入院 | 230円 |
90日を超える入院 | 180円 | |
70歳以上で住民税非課税世帯I | 110円 |
- 住民税課税世帯で、指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方については標準負担額が280円になります。
- 住民税非課税世帯で過去1年以内に90日を超える入院のある方は、再度申請してください。標準負担額が230円から180円に減額される標準負担額減額認定証を交付します(70歳以上で住民税非課税世帯Iの方は除く)。ただし、申請した月の翌月から適用となります。
申請に必要なもの
- 窓口に来る方の本人(身元)確認書類。⇒本人確認書類の内容はこちら
- 90日を超える入院(長期入院)の申請をする場合、上記のほかに「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び長期入院が確認できる書類(領収書等)が必要です。
≪食事療養標準負担額差額支給について≫
やむを得ない理由で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合、申請により標準負担額との差額が支給されます。申請方法については国保給付係までお問合せください。診療日の翌日から2年を経過すると時効により給付できなくなりますので、ご注意ください。
≪入院時生活療養標準負担額≫
療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費(光熱水費相当額)について、下表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。(療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方が入院するための病床です。)
■ 令和6年5月療養分まで ■
■ 令和6年6月療養分から ■
* 医療区分I・II・IIIについては、入院されている医療機関にお尋ねください。
* 住民税課税世帯で指定難病患者の方の生活療養標準負担額は、食費280円・居住費0円になります。
※[1] 医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※[2] 過去1年以内に90日を超える入院日数のある方は160円に減額されます。
※[3] 医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。
※[4] 過去1年以内に90日を超える入院日数のある方は180円に減額されます。
区分 | 医療区分I | 医療区分II・III | ||
---|---|---|---|---|
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|
住民税課税世帯 | 460円 ※[1] |
370円 | 460円 ※[1] |
370円 |
70歳未満で住民税非課税世帯 70歳以上で住民税非課税世帯II |
210円 | 210円 ※[2] |
||
70歳以上で住民税非課税世帯I (年金収入80万円以下等) |
130円 | 100円 |
■ 令和6年6月療養分から ■
区分 | 医療区分I | 医療区分II・III | ||
---|---|---|---|---|
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|
住民税課税世帯 | 490円 ※[3] |
370円 | 490円 ※[3] |
370円 |
70歳未満で住民税非課税世帯 70歳以上で住民税非課税世帯II |
230円 | 230円 ※[4] |
||
70歳以上で住民税非課税世帯I (年金収入80万円以下等) |
140円 | 110円 |
* 医療区分I・II・IIIについては、入院されている医療機関にお尋ねください。
* 住民税課税世帯で指定難病患者の方の生活療養標準負担額は、食費280円・居住費0円になります。
※[1] 医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※[2] 過去1年以内に90日を超える入院日数のある方は160円に減額されます。
※[3] 医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。
※[4] 過去1年以内に90日を超える入院日数のある方は180円に減額されます。
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