限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)(0歳~74歳)

最終更新日:2024年12月2日

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限度額適用認定証とは

「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下「限度額適用認定証」という)を医療機関等の窓口に提示すると、1か月間に1つの医療機関等(入院・外来は別、歯科は別)の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなります。
交付を希望される方は、国保給付係に申請してください。
また、マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示しなくても限度額を超える支払いが免除されます。
なお、保険料に滞納があると「限度額適用認定証」の交付や医療機関等で限度額適用区分の確認ができず、免除されないことがありますので、国保給付係にご相談ください。
 

申請に必要なもの

[1]窓口申請の場合(国保給付係)  ※各特別出張所では手続きできません。

※申請書は窓口に用意がありますので、ご持参いただかなくても結構です。

本人もしくは同一世帯員が申請に来る場合
 [1]窓口に来る方の本人確認書類
本人確認書類の内容はこちら

別世帯の代理人が申請に来る場合
 [1]以下3点よりいずれか1点。
  ・対象者(認定を受ける方)の保険証(有効期限内のもの)
  ・対象者(認定を受ける方)の資格確認書
  ・委任状
 [2]窓口に来る方の本人確認書類
本人確認書類の内容はこちら

[2]郵送申請の場合

本人もしくは同一世帯員が申請される場合
 [1]記入した申請書
 [2]申請者の本人確認書類(写し)
本人確認書類の内容はこちら

別世帯の代理人が申請される場合
 [1]記入した申請書
 [2]以下3点よりいずれか1点。
  ・対象者(認定を受ける方)の保険証(有効期限内のもの)(写し)
  ・対象者(認定を受ける方)の資格確認書(写し)
  ・委任状
 [3]申請者の本人確認書類(写し)
本人確認書類の内容はこちら

よくある質問(必ずご確認ください。)

Q1:新宿区の国民健康保険以外に加入していても手続きできますか?
A1:出来ません。加入されている健康保険が新宿区の国民健康保険以外の場合は、申請先および申請方法が異なりますので、加入している健康保険にお問い合わせください。

Q2:納付期限を過ぎた保険料に未納がある場合でも発行できますか?
A2:70歳未満の方は、保険料に滞納があると交付できない場合がありますので、国保給付係にご相談ください。

Q3:再交付の申請理由が破損・汚損の場合、その限度額適用認定証はどうすればよいですか?
A3:国保給付係へ返却が必要です。原本を申請書とあわせてご提出ください。

郵送申請のあて先

160-8484

新宿区歌舞伎町1丁目4番1号

新宿区役所 健康部医療保険年金課 国保給付係

自己負担限度額について

70歳未満の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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