限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)(0歳~74歳)

最終更新日:2024年7月1日

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関の窓口に提示すると、1か月間に1つの医療機関(入院・外来は別、歯科は別)の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなります。
交付を希望される方は、国保給付係に申請してください。
また、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関の窓口に提示しなくても限度額を超える支払いが免除されます。
なお、保険料に滞納があると限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付や医療機関で限度額適用の確認ができないことがありますので、国保給付係にご相談ください。
 

申請に必要なもの

[1]窓口申請の場合(国保給付係)  ※各特別出張所では手続きできません。

※申請書は窓口に用意がありますので、ご持参いただかなくても結構です。

本人もしくは同一世帯員が申請に来る場合
・対象者(必要とする方)の保険証
 持参が難しい場合には、窓口に来る同一世帯員の方の保険証でも代替可能です。
・窓口に来る方の本人確認書類
・世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
本人確認書類の内容はこちら

別世帯の代理人が申請に来る場合
・対象者(必要とする方)の保険証
 持参が難しい場合には別途、委任状が必要になります。
・窓口に来る方の本人確認書類
・世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
本人確認書類の内容はこちら

[2]郵送申請の場合

・記入した申請書
・対象者の保険証(写し)
・世帯主の本人確認書類(写し)
本人確認書類の内容はこちら
※別世帯の代理人および医療機関関係者の方が申請される場合は事前にお問い合わせください。

郵送申請の場合、送付前に必ずご確認ください。

🔳 対象者(認定を受ける方)が加入している健康保険は、新宿区の国民健康保険で間違いないですか。
   →社会保険や後期高齢者医療保険の場合は、申請先および申請方法が異なりますので、そちらにお問い合わせください。

🔳 納期限を過ぎた保険料に未納はありませんか。
     →70歳未満の方は、保険料に滞納があると交付できないことがありますので、国保給付係にご相談ください。

郵送申請のあて先

160-8484

新宿区歌舞伎町1丁目4番1号

新宿区役所 健康部医療保険年金課 国保給付係

自己負担限度額について

70歳未満の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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