療養費の支給制度
最終更新日:2023年11月16日
「保険給付」とは、医療機関で病気やケガの治療等を受けた時、国保がその費用の一部を負担(7~8割)することです。一般的に保険証を提示することでその場で保険給付を受けられますが、場合によってその場で給付をうけられないことがあります。このとき費用をいったん全額負担し、後から「療養費」を申請することで、保険給付を受けることができます。
療養費は以下のような場合に該当します。申請後に内容を審査し、申請から約3か月で、国保負担割合分が払い戻されます。
療養費は以下のような場合に該当します。申請後に内容を審査し、申請から約3か月で、国保負担割合分が払い戻されます。
療養費の手続き
【申請に必要なもの】 ・療養費支給申請書 ・保険証 ・窓口に来る方の本人(身元)確認書類(使用できるものはこちら) ・受診時の世帯主の振込先口座情報のわかるもの ・上記のほか、療養費の内容に応じた書類(下記の表をご確認ください。) |
療養費の内容 | 必要な書類 |
---|---|
急病などで、保険証を持参せず 保険診療を受けたとき ※1 |
・支払った医療費の領収書 ・診療(調剤)報酬明細書(医療機関等発行) |
医師の指示により、マッサ-ジ、 はり、灸にかかったとき ※2 |
・施術を認めた医師の同意書 ・施術料金領収書 ・施術の明細書(施術師発行) |
柔道整復師にかかったとき ※2 ※3 | ・施術の明細書(柔道整復師発行) ・施術料金領収書 |
前に加入していた健康保険に 喪失後受診の医療費を返還したとき |
・返還した医療費の領収書(前に加入していた健康保険発行) ・診療報酬明細書(前に加入していた健康保険発行) |
医師の指示により、コルセットなどの 治療用装具を作ったとき※4 |
・装具を必要とする医師の証明書等 ・装具の領収書及び明細書 ・写真(靴型装具のみ) |
*申請者は全て受診したときの世帯主です。
*診療日の翌日から2年を経過しますと申請できなくなりますので、ご注意ください。
※1 保険証を持参しなかったことが、真にやむを得なかったかどうかも審査対象となります。
※2 疲労回復や慰安、疾病予防を目的としたものは対象となりません。詳しくは施術所などにお問合わせください。
※3 骨折、脱臼、打撲及び捻挫(肉ばなれを含む)の施術以外は対象となりません。なお、骨折及び脱臼については、緊急時以外、医師の同意が必要です。
※4 第三者(加害者)の行為によって傷病し、装具を作った時は療養費の申請のほかに届出が必要です。国保給付係までお問合せ下さい。
申請書等のダウンロードはこちらから
【申請書】 [1]国民健康保険証を持参しなかったとき [2]マッサージ、はり、灸にかかったとき [3]柔道整復師にかかったとき [4]前に加入していた健康保険に医療費を返還したとき(不当利得) (療養費申請書(医科)) [5]治療用装具をつくったとき (療養費申請書(治療用装具)) 【書き方見本】 [1]、[2]、[3] (見本(100%)) [4] (見本(不当利得)) [5] (見本(治療用装具)) 【郵送案内】 郵送での申請も可能です。その場合、必ず以下の案内をお読みいただき、必要書類を揃えて下記あて先までお送りください。 また、書類はすべて原本でご提出いただき、お返しできません。公費の申請等で控えがご入用の場合は、申請書下部に「コピー希望」とご記載ください。 [1] (郵送案内(100%)) [2]、[3] (郵送案内(はりきゅう等)) [4] (郵送案内(不当利得)) [5] (郵送案内(治療用装具)) 《あて先》 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区医療保険年金課国保給付係 |
海外で診療を受けたとき(海外療養費)
国保に加入している方が、旅行などの海外渡航中に急病などやむを得ない理由で治療を受けたときは、帰国後に必要書類を用意して申請することで、その治療にかかった費用の一部が払い戻される場合があります。
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に限られます。そのため、日本国内で保険診療対象外の治療や、治療目的での海外渡航に関しては、支給を受けることができません。
なお、支給額は、日本国内の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる治療費を基準に計算した額、または海外の医療機関で実際に支払った額のどちらか少ないほうの7~8割を支給します。そのため、実際に支払った金額との間に大きな差が生じる場合がありますのでご了承ください。
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に限られます。そのため、日本国内で保険診療対象外の治療や、治療目的での海外渡航に関しては、支給を受けることができません。
なお、支給額は、日本国内の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる治療費を基準に計算した額、または海外の医療機関で実際に支払った額のどちらか少ないほうの7~8割を支給します。そのため、実際に支払った金額との間に大きな差が生じる場合がありますのでご了承ください。
申請場所
医療保険年金課 国保給付係(新宿区役所本庁舎4階4番窓口)
※その他の窓口や、郵送では受付できませんのでご注意ください。
※その他の窓口や、郵送では受付できませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
・療養費支給申請書(保険証を持参しなかった時と同じもの)
・診療内容明細書(原本と日本語訳文)【Form A または Form C】※1
・領収明細書(原本と日本語訳文)【Form B】
・受診者のパスポート※2
・調査同意書(両面をご記入ください)
・保険証
・口座のわかるもの(世帯主名義)
*申請には窓口に来る方の本人(身元)確認書類が必要です。上記の書類と一緒にご持参ください。⇒本人確認書類の内容はこちら
*申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで約3か月ほどかかります。また、審査の結果によってはさらに時間がかかる場合や、支給できない場合もあります。
*診療日の翌日から2年を経過しますと申請できなくなりますので、ご注意ください。
*提出書類に外国語表記がある場合は、すべて翻訳文が必要になります。なお、翻訳者はどなたでも結構です。
*診療内容明細書・領収明細書(原本と日本語訳文)は、受診者1人につき、受診月ごと、医療機関ごと、受診区分ごと(外来・入院)に1枚ずつ必要になります。
*外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(円売りレート)により円に換算し、支給額を決定します。
※1 傷病名の記載が必須になります。
※2 パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、搭乗券の半券や、法務大臣が交付する出入国記録の写し等をご用意ください。
・診療内容明細書(原本と日本語訳文)【Form A または Form C】※1
・領収明細書(原本と日本語訳文)【Form B】
・受診者のパスポート※2
・調査同意書(両面をご記入ください)
・保険証
・口座のわかるもの(世帯主名義)
*申請には窓口に来る方の本人(身元)確認書類が必要です。上記の書類と一緒にご持参ください。⇒本人確認書類の内容はこちら
*申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで約3か月ほどかかります。また、審査の結果によってはさらに時間がかかる場合や、支給できない場合もあります。
*診療日の翌日から2年を経過しますと申請できなくなりますので、ご注意ください。
*提出書類に外国語表記がある場合は、すべて翻訳文が必要になります。なお、翻訳者はどなたでも結構です。
*診療内容明細書・領収明細書(原本と日本語訳文)は、受診者1人につき、受診月ごと、医療機関ごと、受診区分ごと(外来・入院)に1枚ずつ必要になります。
*外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(円売りレート)により円に換算し、支給額を決定します。
※1 傷病名の記載が必須になります。
※2 パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、搭乗券の半券や、法務大臣が交付する出入国記録の写し等をご用意ください。
届出様式
医科・調剤の場合は、Form A と Form B をご記入ください。
歯科の場合は、Form B と Form C をご記入ください。
歯科の場合は、Form B と Form C をご記入ください。
参考資料
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