高齢者用肺炎球菌予防接種(一部自己負担あり)

最終更新日:2026年3月25日

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肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌によって引き起こされる感染症を予防し、重症化を防ぐワクチンです。

令和8年4月1日より、定期接種で使用されるワクチンが沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になります。

既に予診票をお持ちの方は、有効期限までお持ちの予診票を引き続きお使いいただけます。予診票を使用して接種を受ける場合の自己負担額はお持ちの予診票に記載されている金額です。
令和8年度事業の詳細は以下をご確認ください。

高齢者肺炎球菌予防接種

定期接種とは、予防接種法に基づき自治体(区市町村)が実施する予防接種です。

今まで肺炎球菌ワクチン(23価または20価)を接種したことがない方で、接種日に65歳である方が定期接種の対象となります。
対象となる方は、定期接種としての公費助成が受けられます。

定期接種対象者

以下のア又はイに該当し、過去に肺炎球菌ワクチン(23価または20価)を接種したことがない方
※ご自身の過去の接種歴を必ずご確認ください。接種歴が不明の場合、副反応のリスクについてご理解いただいたうえで、ご本人の同意があれば公費助成制度を利用いただける場合があります。

ア 65歳の方(65歳の誕生日前日から接種可能)
イ 接種日現在60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に重度の障害(身体障害者手帳1級程度)がある方


※希望する方は保健予防課へ申し込みが必要です。

予診票送付時期

アの対象者の方
65歳になる誕生月の前月に送付します。

イの対象者の方
個別に保健予防課までお申し込みいただくか、電子申請をする必要があります。

※ 予防接種に関する書類の送付先変更を希望される場合は、電子申請でご申請をお願いします。

接種回数

1回

接種期間

65歳になる誕生日の前日から66歳になる誕生日の前日まで

自己負担金額

ア 令和7年度予診票発送対象者(令和7年度中に65歳になった方)
  4,000円 (令和7年度中に発送した予診票は66歳になる誕生日の前日までご利用できます。)
 
イ 
令和8年度予診票発送対象者(令和8年度中に65歳になる方)
  5,500円

※ ただし、生活保護受給世帯等は自己負担金額免除

その他

令和8年4月1日より、定期接種で使用されるワクチンが変更になります。
(令和8年3月31日まで)23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)
(令和8年4月1日から)沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)

既に予診票をお持ちの方は、有効期限までお持ちの予診票を引き続きお使いいただけます。予診票を使用して接種を受ける場合の自己負担額はお持ちの予診票に記載されている金額です。予診票をご確認ください。

接種方法

予診票をお持ちの上、区の指定する医療機関(下記)で受けてください。
医療機関一覧は、予診票と一緒にお送りします。予約が必要な場合があります。
予診票が届きましたら事前に医療機関にご確認ください。

新宿区 高齢者用肺炎球菌予防接種 指定医療機関一覧(新規ウィンドウ表示)

※名簿を郵送・ファックスで送付をご希望の方は、保健予防課までご連絡ください。

新宿区以外で接種を希望する場合

東京23区内

23区内であれば、他区の予防接種指定医療機関でも定期接種を受けられます。希望する区にお問い合わせください。(任意接種の予診票は新宿区外の医療機関では使用できません。全額自己負担での接種となります)

東京23区外

23区の指定医療機関以外で接種を希望する場合は、任意接種となり、全額自己負担となります。
なお、事前にお手続きをすることで、法律に基づく定期接種として接種することができます。定期接種により、万一健康被害が生じた場合は、予防接種法の定める救済制度が適用されます。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

新宿区に転入した方、予診票を紛失した方へ

通知送付時期を過ぎて他の区市町村から転入された方や、予診票を紛失された方は、電子申請またはお電話(保健予防課5273-3859)にてお問い合わせください。予診票を郵送します。

長期療養が必要な疾病等により定期接種を受けられなかった場合

定期予防接種の対象者であった間に、以下の特別の事情があることにより定期接種を受けられなかったと認められる場合については、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間、定期接種の対象者とすることができます。
特別な事情があることにより定期接種を受けられなかったかどうかについては、医師が記入した理由書により判断いたします。詳しくは保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。

特別の事情

1 次のアからウまでに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
 ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
 イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
 ウ ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
 ※上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
4 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)


手続方法

以下の書類を郵送又は窓口にてご提出ください。
(1)申立書
(2)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書
※医師に記入をお願いします。なお、文書作成に係る費用は自己負担となります。

ご提出いただいた書類を区が審査し、助成することが決定したときは、予診票を郵送します。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21 第2分庁舎分館1階
保健予防課予防係 電話03-5273-3859 Fax03-5273-3820

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