高齢者用肺炎球菌予防接種(一部自己負担あり)
最終更新日:2025年3月19日
高齢者用肺炎球菌ワクチンの任意接種事業を実施しています(令和6年度のみ)
区は、高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期接種を受けられなかった66歳以上の区民の方を対象に、任意接種事業を令和6年4月1日から開始しました。この事業は令和6年度のみの事業です。詳しくは下記「任意接種とは」以降をご覧ください。
高齢者肺炎球菌予防接種について
肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌によって引き起こされる感染症を予防し、重症化を防ぐワクチンです。
令和6年度(2024年度)の定期接種対象者は以下のとおりです。
定期接種とは
定期接種とは、予防接種法に基づき自治体(区市町村)が実施する予防接種です。
令和6年度(2024年度)からは、今まで肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない方で、接種日に65歳である方が定期接種の対象となります。
対象となる方は、定期接種としての公費助成が受けられます。
(1)定期接種対象者
以下のア又はイに該当し、過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない方。
※ご自身の過去の接種歴を必ずご確認ください。接種歴が不明の場合、副反応のリスクについてご理解いただいたうえで、ご本人の同意があれば公費助成制度を利用いただくことが可能となる場合があります。
ア 65歳の方(65歳の誕生日前日から接種可能)
イ 接種日現在60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に重度の障害(身体障害者手帳1級程度)がある方
※希望する方は保健予防課へ申し込みが必要です。
(2)予診票送付時期
アの対象者の方
65歳になる誕生月の前月に送付します。
イの対象者の方
個別に保健予防課までお申し込みが必要です。
(3)接種回数
1回
(4)接種期間
65歳になる誕生日の前日から66歳になる誕生日の前日まで
(5)自己負担金額
1,500円(ただし、生活保護受給世帯等は自己負担金額免除)(6)その他
現在定期接種で使用できるワクチンは「ニューモバックスNP」(23価ワクチン)のみです。「プレベナー13」(13価ワクチン)については、平成26年6月20日付けで、65歳以上の者に対する肺炎球菌による感染症の予防の効能・効果が承認されましたが、定期接種に使用することはできません。定期接種に使用するかどうかについて、厚生労働省は、今後ワクチンの有効性、安全性及び費用対効果等に関するデータの収集を行い、科学的知見に基づいて専門家による検討を行うこととしています。
任意接種とは
任意接種とは、予防接種法に基づかない予防接種です。
区は、肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない66歳以上の方を対象に、令和6年度(2024年度)に限り、任意接種の補助事業を実施します。
(1)任意接種対象者
区内在住の66歳以上の方で、これまで肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない方
【注】接種歴がある方は任意接種の補助対象者から除かれます
(2)予診票の交付について
任意接種を希望する方は、以下の方法で保健予防課までお申し込みください。
任意接種の補助を受けるには、区が交付した予診票が必要です。
【注】予診票のお届けまで2週間程度かかる場合があります。予診票が届いてから医療機関へのご予約をお願いいたします。
電子申請:こちらからお申し込みいただけます。
受付時間:24時間
電話受付:保健予防課(03-5273-3859)までご連絡ください。
受付時間:平日8時30分から17時00分まで
(3)接種回数及び使用ワクチンについて
接種回数 1回
使用ワクチン ニューモバックスNP(23価ワクチン)
(4)接種期間について
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
【注】令和6年度に限り実施します。令和7年度は実施する予定はありません。
(5)自己負担金額
1,500円(ただし、生活保護受給世帯等は自己負担金額免除)
接種方法
医療機関一覧は、予診票と一緒にお送りします。予約が必要な場合があります。
予診票が届きましたら事前に医療機関にご確認ください。
- 新宿区 高齢者用肺炎球菌予防接種 指定医療機関一覧 [PDF形式:289KB] (新規ウィンドウ表示)
- 新宿区 任意 高齢者用肺炎球菌予防接種 指定医療機関一覧 [PDF形式:290KB] (新規ウィンドウ表示)※名簿を郵送・ファックスで送付をご希望の方は、保健予防課までご連絡ください。
新宿区以外で接種を希望する場合
東京23区内
23区内であれば、他区の予防接種指定医療機関でも定期接種を受けられます。希望する区にお問い合わせください。(任意接種の予診票は新宿区外の医療機関では使用できません。全額自己負担での接種となります)東京23区外
23区の指定医療機関以外で接種を希望する場合は、任意接種となり、全額自己負担となります。なお、事前にお手続きをすることで、法律に基づく定期接種として接種することができます。定期接種により、万一健康被害が生じた場合は、予防接種法の定める救済制度が適用されます。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
※任意接種の予診票は新宿区の指定医療機関以外では使用できません。
新宿区に転入した方、予診票を紛失した方へ
長期療養が必要な疾病等により定期接種を受けられなかった場合
特別な事情があることにより定期接種を受けられなかったかどうかについては、医師が記入した理由書により判断いたします。詳しくは保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。
※任意接種の補助事業対象者は対象外です。
特別の事情
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
4 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
手続方法
以下の書類を郵送又は窓口にてご提出ください。
(1)申立書
(2)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書
※医師に記入をお願いします。なお、文書作成に係る費用は自己負担となります。
ご提出いただいた書類を区が審査し、助成することが決定したときは、予診票を郵送します。