高齢者用肺炎球菌予防接種(一部自己負担あり)
最終更新日:2023年11月1日
令和5年度対象者へ令和5年3月28日に予診票を送付しました
接種期間は令和5年4月1日~令和6年3月31日までです。詳細は以下をご覧ください。
令和5年度自己負担金額について
接種率向上のため、令和3年度から自己負担金額をこれまでの4,000円から1,500円に軽減しています。(令和5年度まで)
新型コロナウイルス感染症に関する特例対応(終了)
令和2年度対象者および令和3年度対象者の延長対応は令和4年5月31日で終了しました。
新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔について
新型コロナウイルスワクチンと高齢者用肺炎球菌ワクチンは、いずれかのワクチンを受けた日の2週間後の同じ曜日以降に接種できます。高齢者肺炎球菌定期接種について
肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌によって引き起こされる感染症を予防し、重症化を防ぐワクチンです。今年度(令和5年度(2023年度))の定期接種の対象期間は、令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までです。令和5年度(2023年度)対象者は以下のとおりです。
【定期接種とは】
定期接種とは、予防接種法に基づき自治体(区市町村)が実施する予防接種です。今まで肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない方を対象に、令和5年度(2023年度)までの間に、1人1回、定期接種の機会を設けています。(令和6年度(2024年度)からは、接種日に65歳である方が対象となります。)
対象となる年度においてのみ、定期接種としての公費助成が受けられます。
(1)対象者
以下のア又はイに該当し、過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない方。
※ご自身の過去の接種歴を必ずご確認ください。接種歴が不明の場合、副反応のリスクについてご理解いただいたうえで、ご本人の同意があれば公費助成制度を利用いただくことが可能となる場合があります。
ア 令和5年度(2023年4月1日~2024年3月31日)に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
令和5年度(2023年度)対象者は以下の生年月日の方です。
令和5年度(2023年度)対象者 ※誕生日を迎える前でも、接種期間内に接種できます。 |
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65歳になる方 | 昭和33年4月2日 ~ 昭和34年4月1日生まれの方 |
70歳になる方 | 昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日生まれの方 |
75歳になる方 | 昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日生まれの方 |
80歳になる方 | 昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日生まれの方 |
85歳になる方 | 昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日生まれの方 |
90歳になる方 | 昭和 8年4月2日 ~ 昭和 9年4月1日生まれの方 |
95歳になる方 | 昭和 3年4月2日 ~ 昭和 4年4月1日生まれの方 |
100歳になる方 | 大正12年4月2日 ~ 大正13年4月1日生まれの方 |
イ 接種日現在60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に重度の障害(身体障害者手帳1級程度)がある方
※希望する方は保健予防課へ申し込みが必要です。
(2)予診票送付時期
令和5年度対象者の方へは令和5年3月28日に郵送しました。
(3)接種回数
1回
(4)接種期間
令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで(5)自己負担金額
1,500円(ただし、生活保護受給世帯等は自己負担金額免除)(6)その他
現在定期接種で使用できるワクチンは「ニューモバックスNP」(23価ワクチン)のみです。
「プレベナー13」(13価ワクチン)については、平成26年6月20日付けで、65歳以上の者に対する肺炎球菌による感染症の予防の効能・効果が承認されましたが、定期接種に使用することはできません。定期接種に使用するかどうかについて、厚生労働省は、今後ワクチンの有効性、安全性及び費用対効果等に関するデータの収集を行い、科学的知見に基づいて専門家による検討を行うこととしています。
接種方法
医療機関一覧は、予診票と一緒にお送りします。予約が必要な場合があります。事前に医療機関にご確認ください。
- 新宿区 高齢者用肺炎球菌予防接種 指定医療機関一覧 [PDF形式:331KB] (新規ウィンドウ表示)※名簿を郵送・ファックスで送付をご希望の方は、保健予防課までご連絡ください。
新宿区以外で接種を希望する場合
東京23区内
23区内であれば、他区の予防接種指定医療機関でも定期接種を受けられます。希望する区にお問い合わせください。東京23区外
23区の指定医療機関以外で接種を希望する場合は、任意接種となり、全額自己負担となります。なお、事前にお手続きをすることで、法律に基づく定期接種として接種することができます。定期接種により、万一健康被害が生じた場合は、予防接種法の定める救済制度が適用されます。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
新宿区に転入した方、予診票を紛失した方へ
長期療養が必要な疾病等により定期接種を受けられなかった場合
特別な事情があることにより定期接種を受けられなかったかどうかについては、医師が記入した理由書により判断いたします。詳しくは保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。
特別の事情
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
4 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
手続方法
以下の書類を郵送又は窓口にてご提出ください。
(1)申立書
(2)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書
※医師に記入をお願いします。なお、文書作成に係る費用は自己負担となります。
ご提出いただいた書類を区が審査し、助成することが決定したときは、予診票を郵送します。