感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準の一部改正について(平成26年5月12日施行)

最終更新日:2014年5月16日

(概要)

1.二類感染症の「 ジフテリア」中の「(1)定義」及び「(3)届出基準」が変更され、これに合わせて「ジフテリア発生届」が変更されました。

2.五類感染症(全数把握疾患)の「 侵襲性インフルエンザ菌感染症」中の「検査方法」等が変更され、これに合わせて「侵襲性インフルエンザ菌感染症発生届」が変更されました。

3.五類感染症(全数把握疾患)の「先天性風しん症候群」の「先天性風しん症候群発生届」に、「出生時の母親の年齢」及び「母子手帳等の記録による確認の有無」の記載が追加されました。

4.五類感染症(全数把握疾患)の「 梅毒」中の「(3)届出基準」が変更され、これに合わせて「梅毒発生届」が変更されました。

5.五類感染症(全数把握疾患)の「風しん」の「風しん発生届」に、可能な限り24時間以内に保健所への報告を求める旨の記載が追加されました。

6.五類感染症(基幹定点把握疾患)の「 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)」中の「検査方法」が変更されました。

7.五類感染症(基幹定点把握疾患)の「 マイコプラズマ肺炎」中の「検査方法」が変更され、これに合わせて「感染症発生動向調査(基幹定点)」が変更されました。

8.「急性灰白髄炎発生届」(二類感染症)、「ジフテリア発生届」(二類感染症)、「A型肝炎発生届」(四類感染症)、「ウイルス性肝炎(E型肝炎及
びA型肝炎を除く。)発生届」(五類全数把握疾患)及び「破傷風発生届」(五類全数把握疾患)に「ワクチン接種歴」の記載が追加されました。

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