感染症サーベイランスシステムの利用申請について(医療機関・飼育動物診療施設向け)
最終更新日:2023年8月3日
ページID:000066026
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、感染症サーベイランスシステム(以下、「システム」)が平成18年度より運用されています。令和4年10月31日のシステム更改により、都道府県・保健所設置市・特別区・保健所・医療機関等の関係者間で情報共有が即時に行えるよう、発生届等について医療機関等からのオンライン入力が可能となりました。
従前、感染症法に基づく感染症発生届等(以下、「発生届等」という。)については、FAX等で管轄保健所にご報告していただいていたところですが、感染症法の改正により、令和5年4月1日から、電磁的方法により届け出を行うことが、感染症指定医療機関の医師は義務化、それ以外の医師については努力義務化されます。
各医療機関においては、以下のとおりアカウントの申請のご協力をお願いいたします。
従前、感染症法に基づく感染症発生届等(以下、「発生届等」という。)については、FAX等で管轄保健所にご報告していただいていたところですが、感染症法の改正により、令和5年4月1日から、電磁的方法により届け出を行うことが、感染症指定医療機関の医師は義務化、それ以外の医師については努力義務化されます。
各医療機関においては、以下のとおりアカウントの申請のご協力をお願いいたします。
1.医療機関等における利用者アカウントの申請について
本申請で登録可能なアカウントは全数報告に用いる際の「医療機関」アカウントとなります。
※定点医療機関が定点報告に用いるアカウントについては、東京都保健医療局へ申請いただきますようお願いいたします。
※定点医療機関が定点報告に用いるアカウントについては、東京都保健医療局へ申請いただきますようお願いいたします。
(1) 利用規約等
システムの利用に当たっては、別紙「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、発生届をシステムにて報告される方ごとのアカウントが必要になります。また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は医療機関ごとのアカウントが必要となります。
(2) 申請方法
別紙「システム利用申請書」に発生届をシステムにて報告される方全員の情報を取りまとめの上、以下のメールアドレスまでご送付ください。
【申請先】
新宿区保健所 保健予防課予防係 感染症担当
メールアドレス:yobo@city.shinjuku.lg.jp
※記載要領については、「システムに関するご案内」をご覧ください。
※システム利用申請書の所属医療機関コードについては、「医療機関マスタ」をご参照ください。
※医療機関マスタ上に医療機関等がない場合は、「システム利用申請様式」の「所属医療機関/動物診療施設コード」は空欄で提出してください。また、申請時に「医療機関マスタ(全数)に自機関が存在しない」旨とともに、「医療機関名称(カナ含む)」、「郵便番号、住所」、「電話番号」、「許可病床数」、「保険医療機関コード」、「非保険医療機関であるか」の情報をメール本文に記載してください。
【申請先】
新宿区保健所 保健予防課予防係 感染症担当
メールアドレス:yobo@city.shinjuku.lg.jp
※記載要領については、「システムに関するご案内」をご覧ください。
※システム利用申請書の所属医療機関コードについては、「医療機関マスタ」をご参照ください。
※医療機関マスタ上に医療機関等がない場合は、「システム利用申請様式」の「所属医療機関/動物診療施設コード」は空欄で提出してください。また、申請時に「医療機関マスタ(全数)に自機関が存在しない」旨とともに、「医療機関名称(カナ含む)」、「郵便番号、住所」、「電話番号」、「許可病床数」、「保険医療機関コード」、「非保険医療機関であるか」の情報をメール本文に記載してください。
(3) アカウント発行について
別紙「システム利用申請書」に記載いただいた各メールアドレス宛にアカウント情報を送付いたします。
2.全数報告について
届出対象疾患
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