医療機関の皆様へ~結核に関する届出について~

最終更新日:2019年6月5日

医師や医療機関の管理者には、以下のとおり結核に関する届出の義務があります。また、結核患者に対する医療費の公費助成制度がありますので、速やかにお手続きを行っていただきますようお願いします。
結核の届出は、医師ができるもうひとつの手当てです。

結核発生届

結核患者であると診断した医師は、直ちに保健所への届出が必要です(感染症法第12条第1項)。届出基準等については、結核発生届リーフレットをご参照ください。
▼届出様式:結核発生届(PDF)

結核患者入退院届

結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したときは、病院の管理者は7日以内に管轄の保健所への届出が必要です(感染症法第53条の11)。

▼届出様式:入退院結核患者届出票(PDF)
 ※内容が網羅されていれば、任意の様式でも構いません。

医療費公費負担申請

患者やその家族からの申請により、医療費の一部を公費で負担します(感染症法第37条、37条の2)。申請先は、患者居住地の保健所です。新宿区在住の方は、新宿区保健所にご提出ください。詳細については、東京都保健医療局のホームページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
予防係
電話:03-5273-3859  FAX:03-5273-3820

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