「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について(平成25年4月1日施行)

最終更新日:2013年3月13日

(概要)

1.麻しん対策について

 平成24年12月14日付けで「麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年12月28日厚生労働省告示第442号)」が改正され、平成25年4月1日より適用されます。これを踏まえ、臨床診断例については、届出後であっても、血清抗体価の測定を実施し、測定結果について保健所へご報告をお願いします。また、所在地の保健所へ検体提供をお願いします。検査結果等を総合的に勘案し、麻しんでないと判断された場合は、提出された発生届の取り下げのご協力をお願いいたします。

2.届出基準等の変更について

 一部の疾病について最近の知見から診断方法として認められると判断された検査方法、検査材料等について、追加・修正されます。
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第0308001号)について、一部改正されますので詳細については下記の参考をご覧ください。

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