感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成25年4月1日施行)
最終更新日:2013年3月11日
ページID:000021535
1.改正省令の概要
(1)五類感染症の対象疾病
・五類感染症の対象疾病について、以下の疾病を追加する。
[1]侵襲性インフルエンザ菌感染症
[2]侵襲性髄膜炎菌感染症
[3]侵襲性肺炎球菌感染症
・[1]、[2]及び[3]の疾病の追加に伴い、これらの疾病との重複を避けるため、細菌性髄膜炎からこれらの疾病を除くとともに、髄膜炎菌性髄膜炎を削除する。
(2)全数把握対象疾患及び定点把握対象疾患
侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症については全数把握対象疾患とする。(細菌性髄膜炎については引き続き定点把握対象疾患とする。)
※侵襲性インフルエンザ菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症については、医師は診断後7日以内に、侵襲性髄膜炎菌感染症については、医師は診断後24時間以内を目途に保健所への届出が必要
2.施行期日
平成25年4月1日
3.感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正
感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日付け健医発第458号)について 別添新旧対照表のとおり改める。
この実施要綱の改正は、平成25年4月1日から施行する。
(1)五類感染症の対象疾病
・五類感染症の対象疾病について、以下の疾病を追加する。
[1]侵襲性インフルエンザ菌感染症
[2]侵襲性髄膜炎菌感染症
[3]侵襲性肺炎球菌感染症
・[1]、[2]及び[3]の疾病の追加に伴い、これらの疾病との重複を避けるため、細菌性髄膜炎からこれらの疾病を除くとともに、髄膜炎菌性髄膜炎を削除する。
(2)全数把握対象疾患及び定点把握対象疾患
侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症については全数把握対象疾患とする。(細菌性髄膜炎については引き続き定点把握対象疾患とする。)
※侵襲性インフルエンザ菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症については、医師は診断後7日以内に、侵襲性髄膜炎菌感染症については、医師は診断後24時間以内を目途に保健所への届出が必要
2.施行期日
平成25年4月1日
3.感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正
感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日付け健医発第458号)について 別添新旧対照表のとおり改める。
この実施要綱の改正は、平成25年4月1日から施行する。
参考
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。