インフルエンザ施設内感染予防について

最終更新日:2024年2月20日

 医療機関、及び高齢者や乳幼児が通所・入所される施設では特にインフルエンザのまん延に注意する必要があります。
 都内の医療機関においてもインフルエンザの集団感染事例が増えており、予防及び感染拡大防止のため一層の注意を払うとともに、感染対策の徹底を図ることが重要です。
 厚生労働省は、インフルエンザウイルスの施設内侵入の阻止と侵入した場合のまん延防止を目的とした「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」を作成しています。 手引き等を元に、施設内のインフルエンザ予防対策により一層ご協力をお願いいたします。

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新宿区 健康部-保健予防課
保健相談係 03-5273-3862

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