インフルエンザ集団発生時の報告

最終更新日:2024年2月20日

 東京都からの依頼により、インフルエンザの集団発生があった場合は、ご報告をお願いいたします。
 なお発生の報告を受けた場合には、疫学調査のため保健所職員が訪問し、検体採取の協力をお願いすることがありますのでよろしくお願いいたします。

集団発生の報告

 下記4点のいずれかに該当する場合、報告様式により、保健所へFAXにて報告をお願いします。

(1)インフルエンザによる死亡者が発生した場合
(2)インフルエンザによる入院患者が7日間に2名以上発生した場合
(3)インフルエンザ様疾患患者が7日間で10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(4) 上記に該当しない場合であっても、インフルエンザの集団発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
(5)インフルエンザ様症状(※)を呈する患者の発生により臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休園)を実施した場合

※インフルエンザ様症状とは、38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状(鼻汁若しくは鼻閉咽頭痛、咳のいずれか1つ以上)を呈した場合をいいます。

上記に基づき報告を受けた保健所は、集団内の一部の患者のウイルス検査を実施します。
このウイルス検査は、原則流行が確認された段階(都内の定点医療機関あたり患者報告数1.0人(週)を超える)まで実施します。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
保健相談係 電話03-5273-3862

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