出産・子育て応援ギフトの支給事業
最終更新日:2024年10月1日
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国の令和4年度第二次補正予算が成立し、妊娠時から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じる「伴走型相談支援」と「経済的支援」を一体として実施する事業を支援する交付金が創設されました。
区では、本交付金を活用し、令和5年3月1日より、出産・子育て応援ギフトの支給事業として、「伴走型相談支援」を充実させるとともに「経済的支援」を一体的に実施しています。
区では、本交付金を活用し、令和5年3月1日より、出産・子育て応援ギフトの支給事業として、「伴走型相談支援」を充実させるとともに「経済的支援」を一体的に実施しています。
経済的支援(出産・子育て応援ギフトの支給)
支給対象・支給内容
令和4年4月1日以降に妊娠・出産された方のうち、区が実施する面談を受けた方が対象です。
※他の自治体で出産・子育て応援交付金による支給(現金やクーポンなど)を受けている方は対象外です。
妊娠届出時の「ゆりかご面接」を受けた方に「出産応援ギフト(妊婦1人あたり5万円相当)」、出産後の「すくすく赤ちゃん訪問」を受けた方に「子育て応援ギフト(新生児1人あたり10万円相当)※東京都出産・子育て応援事業の5万円相当を含む」を支給します。
※他の自治体で出産・子育て応援交付金による支給(現金やクーポンなど)を受けている方は対象外です。
妊娠届出時の「ゆりかご面接」を受けた方に「出産応援ギフト(妊婦1人あたり5万円相当)」、出産後の「すくすく赤ちゃん訪問」を受けた方に「子育て応援ギフト(新生児1人あたり10万円相当)※東京都出産・子育て応援事業の5万円相当を含む」を支給します。
申請方法など
支給対象者 | 支給内容 | 申請方法 |
---|---|---|
A 令和5年3月1日以降に区に妊娠届を提出した方※1 | 出産応援ギフト 【5万円相当】 |
妊娠届時の面談(ゆりかご・しんじゅく) 時に申請書を記入※2 |
B 令和5年4月1日以降に生まれたお子さんを養育する方 | 子育て応援ギフト 【10万円相当】 ※東京都出産・子育て応援事業の5万円相当を含みます |
出産後の「すくすく赤ちゃん訪問」 時に申請書を記入 |
※1 妊娠届出後に流産等で出産に至らなかった方も受け取ることができます。
※2 妊娠届出時の面談を受ける場合は、医療機関による妊娠の診断が必須条件です。医療機関による妊娠の判断を受けていない場合は、出産応援ギフトの支給対象にはなりません。
支給するギフトについて
東京都が発行する育児用品や家電製品、子育て関連サービス等に使用できるギフトカードを支給します。
ギフトは申請後1~2か月で発送を予定しています。
ギフトは申請後1~2か月で発送を予定しています。
伴走型相談支援

妊娠届出時(ゆりかご・しんじゅく)
妊娠期から子育て期まで安心して過ごせるよう、妊婦の方を対象として、お近くの保健センターで看護職が面談を行う「出産・子育て応援事業(ゆりかご・しんじゅく)」を実施しています。
出産・子育て応援事業(ゆりかご・しんじゅく)はこちら
出産・子育て応援事業(ゆりかご・しんじゅく)はこちら
妊娠8か月頃
妊娠8か月頃を迎えた妊婦全員にアンケートを送付します。出産・子育てに係るご相談のある方や支援が必要な方には面談を実施します。
出産後(すくすく赤ちゃん訪問)
よくあるご質問(FAQ)
関連リンク
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-健康づくり課
健康づくり推進係 03-5273-3047
健康づくり推進係 03-5273-3047
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