「新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する条例」を制定しました

最終更新日:2020年6月25日

障害がある方のコミュニケーションの充実を図り、障害の有無にかかわらず誰もが互いに人格と個性を尊重し合いながらいきいきと暮らし続けられる共生社会の実現を目指し、「新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する条例」を令和2年6月19日に公布し、同日施行しました。

条例の概要

【目的】
障害の有無にかかわらず誰もが互いの人格と個性を尊重し合いながらいきいきと暮らし続けていくことができる共生社会の実現を目指す。

【基本理念】
・手話言語は、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で必要不可欠な言語であり、音声言語と同等に扱わなければならない。
・障害者が情報を取得し、又は自らの意見を発信するに当たっては、障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段を自由に選択することが出来る権利が最大限に保障されなければならない。

【区の責務】
 手話言語への理解の促進及び障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する施策を推進する。

【区民の役割】
 基本理念への理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。

【事業者の役割】
 ・基本理念への理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
 ・事業を行うに当たり、障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段を利用することにより、障害者が利用しやすいサービスを提供するよう努める。

条例全文手話動画(字幕付き)

条例の内容を翻訳した手話動画です。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
福祉推進係
TEL:03-5273-4516 FAX:03-3209-3441