中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費の助成)

最終更新日:2024年6月28日

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
事前に障害者福祉課でご申請ください。

対象

次のいずれにも該当する方
  1. 新宿区内に居住している18歳未満の児童
  2. 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
※ 令和6年度から世帯の最多収入者の区民税所得割額が46万円以上の場合も助成対象となりました。

対象外

次のいずれかに該当する場合は対象外となります
1.災害、その他の法令規定で助成を受けている場合
2.申請前に補聴器を購入した場合

基準額

14万4千9百円(修理費に係る費用は対象外)
原則片耳への支給になりますが、教育上、生活上特に必要があり有効と認められる場合は両耳に支給します。

助成額

基準額(14万4千9百円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9/10(住民税非課税世帯及び生活保護受給世帯は10/10)
補聴器の購入費用が基準額以上の場合、超過分は利用者負担となります。

手続きの方法

※障害者福祉課(区役所本庁舎2階3番窓口)にて、必要書類をお渡しいたします。
 詳しくはお問い合わせください。
(1) 耳鼻咽喉科医師に「中等度難聴児発達支援事業 補聴器購入費助成金交付意見書」を書いてもらいます。
(2) 補聴器業者に連絡して、医師が意見書で必要と判断した種類の補聴器及びイヤーモールドについての見積もり書を発行してもらいます。
(3) (1)・(2)の書類が揃いましたら、障害者福祉課へ持参し、申請書をご記入いただき、ご提出いただきます。
(4) 給付が決定しましたら、決定通知書と「給付券」をお送りします。
(5) 業者から補聴器を受け取った後、「給付券」に署名・押印して、負担金(負担金のある方のみ)と一緒に、業者にお渡しください。
 

申請窓口

障害者福祉課 相談係(新宿区役所 本庁舎2階3番窓口) 電話 03-5273-4518 FAX 03-3209-3441 

申請書類・パンフレット

こちらからダウンロードできます

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