高額障害福祉サービス費について
最終更新日:2018年10月25日
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高額障害福祉サービス等給付費
区民税課税世帯で、障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合、介護保険サービスを併せて利用している場合、補装具の支給決定を受けている場合に、1か月の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた金額が、申請により「高額障害福祉サービス等給付費」又は「高額障害児通所給付費」として後から払い戻される制度です。
条件に該当している方には、1年間分(前年8月~当年7月)をまとめて翌年1月中旬に申請書類等を送付します。
条件に該当している方には、1年間分(前年8月~当年7月)をまとめて翌年1月中旬に申請書類等を送付します。
新高額障害福祉サービス等給付費
平成30年4月より支給対象者が拡大され、65歳に到達までの相当の期間にわたり障害福祉サービスを利用していた方で、次の《対象要件》(1)~(4)全てに該当する場合、介護保険移行後も相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額が、申請により「新高額障害福祉サービス等給付費」として後から払い戻される制度です。
条件に該当している方には、1年間分(前年8月~当年7月)をまとめて翌年1月中旬に申請書類等を送付します。
条件に該当している方には、1年間分(前年8月~当年7月)をまとめて翌年1月中旬に申請書類等を送付します。
《対象要件》
(1)65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた
(2)本人と配偶者(同一世帯に限る)が、65歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」で、介護保険移行後もサービス利用月において「低所得」又は「生活保護」
(3)65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上
(4)65歳まで介護保険サービスを利用していない
(2)本人と配偶者(同一世帯に限る)が、65歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」で、介護保険移行後もサービス利用月において「低所得」又は「生活保護」
(3)65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上
(4)65歳まで介護保険サービスを利用していない
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