ご寄附の受付について
最終更新日:2023年8月1日
ページID:000034803
新宿区では、障害者に障害者の自立及び社会参加を促進する活動に助成を行い、もって障害者福祉の増進を図るため基金を設置しています。
障害者福祉活動基金は、皆様からの寄附を原資として積み立て、その運用利益を障害者の自立及び社会参加を促進する活動に対し助成するものです。
障害者福祉活動基金では、広く皆様からの寄附を受け付けています。
障害者福祉活動基金は、皆様からの寄附を原資として積み立て、その運用利益を障害者の自立及び社会参加を促進する活動に対し助成するものです。
障害者福祉活動基金では、広く皆様からの寄附を受け付けています。
寄附の方法
初めに、障害者福祉課福祉推進係へお電話ください。
電話 03-5273-4516 Fax 03-3209-3441
寄附申出書にご記入いただき、下記までお送りください。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区福祉部障害者福祉課福祉推進係
電話 03-5273-4516 Fax 03-3209-3441
寄附申出書にご記入いただき、下記までお送りください。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区福祉部障害者福祉課福祉推進係
税制上の優遇措置
障害者福祉活動基金にいただいたご寄附は、所得税及び法人税の確定申告(若しくは住民税の申告)の際に寄附金控除の対象となります。(詳しくは、管轄の税務署・お住まいの区市町村の税務担当課にお問い合わせください。)
税控除を受けるためには、原則確定申告の手続きが必要になりますが、確定申告が不要な給与所得者等がワンストップ特例申請書をご提出された場合には、確定申告の手続きをしなくても、所得税の控除額と住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの区市町村に納めるべき住民税の額から控除されます。どうぞご利用ください。
ワンストップ特例申請書を提出された方で、翌年1月10日までに転居等をされた場合は、変更の手続きが必要となりますのでご連絡ください。
なお、相続税に関しては別の手続きになりますので、最寄りの税務署にお問合せください。
税控除を受けるためには、原則確定申告の手続きが必要になりますが、確定申告が不要な給与所得者等がワンストップ特例申請書をご提出された場合には、確定申告の手続きをしなくても、所得税の控除額と住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの区市町村に納めるべき住民税の額から控除されます。どうぞご利用ください。
ワンストップ特例申請書を提出された方で、翌年1月10日までに転居等をされた場合は、変更の手続きが必要となりますのでご連絡ください。
なお、相続税に関しては別の手続きになりますので、最寄りの税務署にお問合せください。
障害者福祉活動基金の使い道
障害者福祉活動基金の運用利益を利用して、障害者の自立及び社会参加を促進する活動に対して、その費用の一部を助成しています。
【助成対象者】
(1) 自立のための社会的活動を行う障害者とその家族
(2) 区内在住の障害者に対する援助活動を行う区民(法人その他の団体を含む。)
【助成対象事業】
(1) 学習事業及び研修事業
(2) 調査研究事業
(3) 福祉教育事業及び啓発事業
(4) 福祉器具及び福祉器材の開発、整備等に関する事業
(5) 他の模範となる事業
(6) その他区長が認めた事業
* 助成申請は、毎年4月に区広報及びホームページにて申請記事を掲載します。
【助成対象者】
(1) 自立のための社会的活動を行う障害者とその家族
(2) 区内在住の障害者に対する援助活動を行う区民(法人その他の団体を含む。)
【助成対象事業】
(1) 学習事業及び研修事業
(2) 調査研究事業
(3) 福祉教育事業及び啓発事業
(4) 福祉器具及び福祉器材の開発、整備等に関する事業
(5) 他の模範となる事業
(6) その他区長が認めた事業
* 助成申請は、毎年4月に区広報及びホームページにて申請記事を掲載します。
寄附金実績
平成28年度 232,000円 8件
平成29年度 3,050,000円 4件
平成30年度 90,832円 4件
令和元年度 83,200円 3件
令和2年度 40,000円 2件
令和3年度 2,599,206円 3件
令和4年度 156,118円 5件
平成29年度 3,050,000円 4件
平成30年度 90,832円 4件
令和元年度 83,200円 3件
令和2年度 40,000円 2件
令和3年度 2,599,206円 3件
令和4年度 156,118円 5件
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