新宿区医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金
最終更新日:2025年1月23日
ページID:000069207
医療的ケア児等支援の基盤整備に係る業務や障害福祉サービスを利用する前の「サービス等利用計画」策定前の相談業務等を行う医療的ケア児等コーディネーターを配置している民間の特定相談支援事業所、特定障害児相談支援事業所又は訪問看護ステーション等に補助金を交付します。
対象
この事業は、都、他道府県及び政令指定都市が実施する「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」の修了者を配置している区民が利用する区内又は区外の民間事業所等を対象とします。
対象事業
令和6年度中に行われる民間事業所等における以下の業務を対象とします。
1 医療的ケア児等支援の基盤整備に係る業務
(1)研修会開催経費
(2)コーディネーター連絡会開催経費
(3)関係機関ネットワーク会議開催経費
(4)事例検討会開催経費
(5)その他区が必要と判断する業務
2 サービス等利用計画策定前の業務
(1)退院時カンファレンス参加経費
(2)在宅移行支援に係る連絡調整業務
(3)基本相談業務
(4)個別支援会議参加経費
(5)個別支援に係るスーパーバイズ
※令和6年4月1日~令和7年3月31日に実施したものが対象
なお、障害福祉サービス等に係る報酬が発生する場合は上記1及び2に該当する業務であっても、これを除くものとします。
1 医療的ケア児等支援の基盤整備に係る業務
(1)研修会開催経費
(2)コーディネーター連絡会開催経費
(3)関係機関ネットワーク会議開催経費
(4)事例検討会開催経費
(5)その他区が必要と判断する業務
2 サービス等利用計画策定前の業務
(1)退院時カンファレンス参加経費
(2)在宅移行支援に係る連絡調整業務
(3)基本相談業務
(4)個別支援会議参加経費
(5)個別支援に係るスーパーバイズ
※令和6年4月1日~令和7年3月31日に実施したものが対象
なお、障害福祉サービス等に係る報酬が発生する場合は上記1及び2に該当する業務であっても、これを除くものとします。
補助額
1 医療的ケア児等支援の基盤整備に係る業務
研修会等1回当たり140,000円程度(上限額 420,000円)
※1会計年度の間に実施する会議、研修等を本事業全体で3回までを上限とする。
※1事業所当たりの回数に制限は設けないが、上限の3回に達した場合、この限りではない。
2 サービス等利用計画策定前の業務
医療的ケア児等1人当たり8時間まで(上限額 32,000円)
※時間単価 4,000円/時間
研修会等1回当たり140,000円程度(上限額 420,000円)
※1会計年度の間に実施する会議、研修等を本事業全体で3回までを上限とする。
※1事業所当たりの回数に制限は設けないが、上限の3回に達した場合、この限りではない。
2 サービス等利用計画策定前の業務
医療的ケア児等1人当たり8時間まで(上限額 32,000円)
※時間単価 4,000円/時間
対象経費
1 医療的ケア児等支援の基盤整備に係る業務
民間事業所等の研修会開催経費、コーディネーター連絡会開催経費、関係機関ネットワーク会議開催経費、事例検討会開催経費及び研修講師としての報償費等
※講師の報償費や会場賃借料は対象です。ただし、会場設営や運営補助のような業務補助に係る経費は対象外となります。
2 サービス等利用計画策定前の業務
退院時カンファレンス参加経費、在宅移行支援に係る連絡調整業務、基本相談業務、個別支援会議参加経費、個別支援に係るスーパーバイズに対する報償費相当額
※相談等の業務を対面ではなく、オンラインで実施した場合も対象となります。
※医療的ケア児等1人に対し8時間までの範囲内であれば、同日に複数の相談等業務に対応した場合でも対象となります。
※相談等の業務に要する時間に加え、移動や準備に係る時間を含めることは可能ですが、交通費等の諸経費は含まれません。
※相談等の業務については、計画策定に至らなかった場合も補助対象となります。
民間事業所等の研修会開催経費、コーディネーター連絡会開催経費、関係機関ネットワーク会議開催経費、事例検討会開催経費及び研修講師としての報償費等
※講師の報償費や会場賃借料は対象です。ただし、会場設営や運営補助のような業務補助に係る経費は対象外となります。
2 サービス等利用計画策定前の業務
退院時カンファレンス参加経費、在宅移行支援に係る連絡調整業務、基本相談業務、個別支援会議参加経費、個別支援に係るスーパーバイズに対する報償費相当額
※相談等の業務を対面ではなく、オンラインで実施した場合も対象となります。
※医療的ケア児等1人に対し8時間までの範囲内であれば、同日に複数の相談等業務に対応した場合でも対象となります。
※相談等の業務に要する時間に加え、移動や準備に係る時間を含めることは可能ですが、交通費等の諸経費は含まれません。
※相談等の業務については、計画策定に至らなかった場合も補助対象となります。
申請から交付までの流れ(予定)
令和7年
1~2月 交付申請(事業所→新宿区)
交付決定通知(新宿区→事業所)
4月 実績報告(事業所→新宿区)
4月 交付額確定通知(新宿区→事業所)
5月 請求に基づき支払い(新宿区→事業所)
1~2月 交付申請(事業所→新宿区)
交付決定通知(新宿区→事業所)
4月 実績報告(事業所→新宿区)
4月 交付額確定通知(新宿区→事業所)
5月 請求に基づき支払い(新宿区→事業所)
申請について
1 相談・申請先
申請を希望する場合は、事前に相談のうえ、申請してください。
(1)担当部署:新宿区役所障害者福祉課支援係(本庁舎2階)
(2)所在地 :新宿区歌舞伎町1-4-1
(3)電話番号:03-5273-4302
2 申請書類
申請にあたっては、以下の書類の提出が必要です。
(1)交付申請書 第1号様式(第4条関係)
(2)実施計画書 別紙1-1 別紙1-2
(3)収支予算書 別紙2
(4)医療的ケア児等コーディネーターの資格を証する書類
※申請書類は、以下「申請書類等」からダウンロードできるほか、申請先で配布しています。
3 申請方法
以下の(1)又は(2)の方法で申請書類を提出してください。
(1)直接持参(区役所本庁舎2階3番窓口 障害者福祉課支援係)
※必ず事前に来庁予約を行ってください。(土日祝を除く8時30分~17時)
申請内容を確認しますので申請内容が分かる方がお越しください。
(2)郵送
宛先:〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所 福祉部障害者福祉課 支援係
医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金担当 宛て
申請を希望する場合は、事前に相談のうえ、申請してください。
(1)担当部署:新宿区役所障害者福祉課支援係(本庁舎2階)
(2)所在地 :新宿区歌舞伎町1-4-1
(3)電話番号:03-5273-4302
2 申請書類
申請にあたっては、以下の書類の提出が必要です。
(1)交付申請書 第1号様式(第4条関係)
(2)実施計画書 別紙1-1 別紙1-2
(3)収支予算書 別紙2
(4)医療的ケア児等コーディネーターの資格を証する書類
※申請書類は、以下「申請書類等」からダウンロードできるほか、申請先で配布しています。
3 申請方法
以下の(1)又は(2)の方法で申請書類を提出してください。
(1)直接持参(区役所本庁舎2階3番窓口 障害者福祉課支援係)
※必ず事前に来庁予約を行ってください。(土日祝を除く8時30分~17時)
申請内容を確認しますので申請内容が分かる方がお越しください。
(2)郵送
宛先:〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所 福祉部障害者福祉課 支援係
医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金担当 宛て
申請期日
令和7年2月10日(月)【必着】
その他
1 変更交付申請について
交付決定後、実施計画等に変更があった場合は変更交付申請の手続きが必要になります。
提出書類
(1)変更交付申請書 第2号様式(第5条関係)
(2)実施計画書(変更交付申請) 別紙1-1 別紙1-2
(3)収支予算書(変更交付申請) 別紙2
(4)医療的ケア児等コーディネーターの資格を証する書類
※交付申請時に提出された方の分は不要です。
2 事業の実績報告について
交付決定を受けた年度の翌年度4月に事業の実績報告をしていただきます。区はこれを受けて補助金の額を決定し、確定通知を送付します。年度が変わりましたら速やかに提出するようお願いします。提出期日等については、別途、交付決定した事業所宛てにお知らせします。
提出書類
(1)事業実績報告書 第7号様式(第9条関係)
(2)実績報告書 別紙1-1 別紙1-2
(3)収支決算書 別紙2
3 請求・支払いについて
区から確定通知が届きましたら、指定の様式にて請求してください。事業所からの請求に基づき支払います。
提出書類
(1)請求書
※いずれの提出書類も以下「申請書類等」からダウンロードすることができます。
交付決定後、実施計画等に変更があった場合は変更交付申請の手続きが必要になります。
提出書類
(1)変更交付申請書 第2号様式(第5条関係)
(2)実施計画書(変更交付申請) 別紙1-1 別紙1-2
(3)収支予算書(変更交付申請) 別紙2
(4)医療的ケア児等コーディネーターの資格を証する書類
※交付申請時に提出された方の分は不要です。
2 事業の実績報告について
交付決定を受けた年度の翌年度4月に事業の実績報告をしていただきます。区はこれを受けて補助金の額を決定し、確定通知を送付します。年度が変わりましたら速やかに提出するようお願いします。提出期日等については、別途、交付決定した事業所宛てにお知らせします。
提出書類
(1)事業実績報告書 第7号様式(第9条関係)
(2)実績報告書 別紙1-1 別紙1-2
(3)収支決算書 別紙2
3 請求・支払いについて
区から確定通知が届きましたら、指定の様式にて請求してください。事業所からの請求に基づき支払います。
提出書類
(1)請求書
※いずれの提出書類も以下「申請書類等」からダウンロードすることができます。
申請書類等
要綱
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