指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定について
最終更新日:2014年7月7日
障害者総合支援に基づく「計画相談支援」及び児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、各区市町村の事業者指定を受けることが必要です。
新宿区内で上記サービスを実施する場合は、新宿区に指定申請を行ってください。
■区が指定する事業者種別
(1)特定相談支援事業者
実施事業:計画相談支援
業務概要:障害者等が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
(2)障害児相談支援事業者
実施事業:障害児相談支援
業務概要:障害児が通所サービスを利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
■指定申請のスケジュール
指定は毎月1回行います。
原則として、申請書類が受理された翌々月の1日付けで指定を行います。
指定を希望する月の前々月の末日までに必要書類をご提出ください。
詳細は下記の添付ファイル「新宿区における指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業
者の指定事務について」をご覧ください。
(例)8月1日指定を受けたい場合⇒6月30日までに提出
■提出方法
新宿区福祉部障害者福祉課の窓口へご持参ください。
その際、書類の確認を行いますので必ず事前に電話で予約をしてください。
郵送による指定申請書類の受付は行いません。
■提出先
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所本庁舎2階2番窓口
福祉部障害者福祉課福祉推進係
■添付ファイル