障害者優先調達推進法に基づく取り組みについて
最終更新日:2025年8月5日
ページID:000024552
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が、平成25年4月1日より施行されました。この法律では、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進することを定めています。
区でも、「新宿区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、毎年度物品等の調達に係る目標を定めるとともに、実績を公表します。
令和6年度は、「令和5年度の競争入札による調達実績を除いた随意契約による物品等の調達実績額の77,618,779円を上回ること」を目標として取り組んだ結果、実績額は66,920,118円と目標値を下回り、目標を達成することができませんでした。これは令和5年度には随意契約していた用品の購入契約に関して、本年度は昨年度より多く購入したことにより契約金額が上がり、入札を行ったため目標金額の対象外となったことが主な要因です。障害者就労施設がこれを落札したため全体の契約金額は令和5年度実績を上回りました。
令和7年度は、「競争入札による調達実績を除いた随意契約による物品等の調達実績額が、前年度の随意契約による実績額である66,920,118円を上回ること」を目標としています。
区でも、「新宿区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、毎年度物品等の調達に係る目標を定めるとともに、実績を公表します。
令和6年度は、「令和5年度の競争入札による調達実績を除いた随意契約による物品等の調達実績額の77,618,779円を上回ること」を目標として取り組んだ結果、実績額は66,920,118円と目標値を下回り、目標を達成することができませんでした。これは令和5年度には随意契約していた用品の購入契約に関して、本年度は昨年度より多く購入したことにより契約金額が上がり、入札を行ったため目標金額の対象外となったことが主な要因です。障害者就労施設がこれを落札したため全体の契約金額は令和5年度実績を上回りました。
令和7年度は、「競争入札による調達実績を除いた随意契約による物品等の調達実績額が、前年度の随意契約による実績額である66,920,118円を上回ること」を目標としています。
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