心身障害者扶養共済(都の制度)
最終更新日:2012年7月13日
ページID:000019746
この制度は、障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたときは、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される制度です。
なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される制度です。
対象者
加入者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する心身障害者の保護者の方
(1)知的障害者
(2)身体障害者手帳1~3級
(3)精神又は身体に永続的障害があり、その程度が(1)または(2)と同程度の方(精神疾患、脳性まひ、自閉症、進行性筋萎縮症、血友病など)
※上記(1)~(3)の要件に該当していても、心身障害者に年間462万1千円を超える所得がある場合は、この制度に加入することはできません。
(1)知的障害者
(2)身体障害者手帳1~3級
(3)精神又は身体に永続的障害があり、その程度が(1)または(2)と同程度の方(精神疾患、脳性まひ、自閉症、進行性筋萎縮症、血友病など)
※上記(1)~(3)の要件に該当していても、心身障害者に年間462万1千円を超える所得がある場合は、この制度に加入することはできません。
加入要件
加入者の方が、次のすべての要件を満たす必要があります。
・東京都内に住所があること
・加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
・特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
・東京都内に住所があること
・加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
・特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
掛金・支給内容
掛金及び加入口数
加入者の加入時年齢に応じて、月9,300円~23,300円(減額制度あり)。加入口数は障害者1人につき、2口まで。
掛金の納付期間
次の要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金を納める必要はありません。
・年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
・加入期間が20年以上となったとき
・年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
・加入期間が20年以上となったとき
支給内容
加入者が死亡、または重度障害と認められた月から、加入1口あたり月額20,000円の支給。
申請方法
詳細は、障害者福祉課までお問合せください。
電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
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