個人事業税の減免(都税)
最終更新日:2021年3月31日
ページID:000061391
減免内容
障害者本人または障害者を扶養している方は、個人事業税が減免又は非課税になる場合があります。
対象及び減免額
次の(1)又は(2)の場合
(1)前年中の所得(青色申告特別控除額があるときは合算額)が370万円以下で、納税者または扶養親族等が障害者の場合
1人につき5,000円減額、特別障害者は1人につき10,000円減額
(2)視覚障害者(両眼の矯正視力0.06以下)が、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む場合
非課税
※なお、減免を受けようとする個人事業税の納期限までに都税事務所へ申請して下さい
1人につき5,000円減額、特別障害者は1人につき10,000円減額
(2)視覚障害者(両眼の矯正視力0.06以下)が、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む場合
非課税
※なお、減免を受けようとする個人事業税の納期限までに都税事務所へ申請して下さい
問合せ先
新宿都税事務所 新宿区西新宿7-5-8
電話03-3369-7151 FAX03-3369-8090
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新宿区 福祉部-障害者福祉課
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