心身障害者リフト付タクシー券(車いす利用券・ストレッチャー利用券)

最終更新日:2021年11月1日

内容

外出の利便を図るため、リフト付タクシーに乗車した場合に利用できる、車いす利用券・ストレッチャー利用券を交付します。

(1)車いす利用の方
「車いす利用券」で予約料・迎車料が無料になります。
(2)ストレッチャー利用の方
「ストレッチャー利用券」で予約料・迎車料・ストレッチャー利用料が無料になります。
※これらの券は、1回の乗車につき1枚を利用できます。

1か月につき各2枚の割合で選択により支給します。
ご希望により併給もできます。
運賃の支払いには福祉タクシー券が使えます。

利用に際しては、区が契約した会社への予約が必要です。

対象

次の(1)から(2)のすべてに該当するかた
(1)移動に車いすやストレッチャーを利用している方
(2)身体障害者手帳
肢体不自由(下肢・体幹機能障害・内部障害又は移動機能障害)1~3級、平衡機能障害3級
自動車燃料費助成受給者の方も対象となります。

申請方法

身体障害者手帳を持って障害者福祉課窓口までお越し下さい。

申請は、代理の方や郵送でも可能です。
詳しくは下記までお問い合わせください。

受付・問合せ窓口

障害者福祉課相談係(本庁舎2階) TEL(5273)4518 FAX(3209)3441

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。